農地を信託したいという相談を受けました

司法書士の本木敦です。

先日「農地の信託」という記事を名波さんが投稿していましたが,私からも投稿します。

先日,農地を信託したいというご相談をお受けしました。農地を売却していきたいが,登記名義人の判断能力が低下してきているため,信託をしておき,将来に確実に売却したいというものでした。余談ですが,信託のご相談は受託者予定者から持ち込まれるケースもあり,このような場合には委託者の意思確認は欠かせません。

受託者を個人とする場合,登記の地目が農地のままですと,農地法の規定により,信託により所有権の移転の登記をすることができません。

地目を雑種地等に変更することができれば可能になりますが,その前提として農地法所定の許可又は届出を得る必要があります。しかし,これは容易なことではありません。農地を雑種地等に変更するための正当な事由が必要となるからです。

続く。

本日は成年後見の勉強会でした。

野々垣です。

私は、本日、成年後見の勉強会に参加しました。

主な内容は「成年後見支援信託」に関するものでした。

この信託は、親族が成年後見後見人に選任された時に、本人である被後見人の預貯金の額が1200万円以上であると裁判所より利用を促されます。

基本的仕組みは、委託者が被後見人(手続きは後見人)、受託者が信託銀行、受益者は被後見人となっており自益信託です。

基本的には、信託された財産の元本は保証されます。信託銀行は、毎年、運用した利益から一定の運用報酬を差し引かれた額を、受益者である被後見人へ引き渡し受託者の任務果たしています。