司法書士の本木敦です。
先日「農地の信託」という記事を名波さんが投稿していましたが,私からも投稿します。
先日,農地を信託したいというご相談をお受けしました。農地を売却していきたいが,登記名義人の判断能力が低下してきているため,信託をしておき,将来に確実に売却したいというものでした。余談ですが,信託のご相談は受託者予定者から持ち込まれるケースもあり,このような場合には委託者の意思確認は欠かせません。
受託者を個人とする場合,登記の地目が農地のままですと,農地法の規定により,信託により所有権の移転の登記をすることができません。
地目を雑種地等に変更することができれば可能になりますが,その前提として農地法所定の許可又は届出を得る必要があります。しかし,これは容易なことではありません。農地を雑種地等に変更するための正当な事由が必要となるからです。
続く。