シリーズ 信託の“肝”(9)

(前回の続き)

実質的な利益の帰属者と考えられる受益者には「信託の効力発生時に贈与税が課せられる」のが原則的な考え方です。
このため受益者は、翌年の確定申告の時期に贈与税の申告をし、所定の税額を納付する必要が生じるわけです。

ところが、一般に贈与税はとても高額となります。そこで信託をプランニングする際には、受益者の納税の可否についても十分な検討が必要になりますし、贈与税が課せられない方法、あるいは特例措置を利用して納税を猶予する方法を検討する必要があります。

このテーマ、さらに続きます。   (中里)

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