本日は、【認知症】は一休みして、備忘録の意味も込めて「相続放棄」を記します。
相続放棄について条文は「.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定してます。大事な点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味です。これは、「被相続人死亡の事実+自らが相続人である事実」を認識した時、という意味です。ここから「3か月以内」なら相続放棄ができる、ということになります。
先日、この要件に照らすと「3か月」をゆうに超えている方がご相談に来ました。特段、負債があるようでもないらしいのですが、被相続人は事業を行っていたことから「連帯保証人」になっているかもしれない、だから相続放棄をしたいということでした。
判例は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時」から3か月以内なら相続放棄できる可能性を示唆しています。しかし、今回のご相談者は被相続人の家にも住んでいたことがあるため、被相続人に財産が無かったと信じるには難しい状況でした。
しかし、依頼者の話を伺うと判例の要件に当てはまる可能性があると考えました。とにかく、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。先日、依頼者から「照会状が届きました。」という連絡をいただきました。まだ、結論はでてませんが、もしかしたら・・・(小出)
この坂道を上っていると横浜がどれだけアップダウンの激しい街なのかを実感する。ぜーぜー息を切らせながら坂道を歩いた甲斐あって、この小高い丘の上にある公園からはその名のとおり、横浜港やベイブリッジを一望できる。残念ながら、当日は薄曇りのため大した絶景ではないが、夜間にカップルで来ればどんなバカップルでもそれなりの雰囲気になることは間違いない。だが、今回はただのこば紀行である。
見える丘公園からは遊歩道が延びていて、そのまま歩みを進めるとマリンタワー、山下公園を通過する。ここも四季折々の花々が咲き誇り、海を見ながらベンチに腰かけて佇んだりできる。もっとも、人が多すぎて座れるベンチもないのだが、歩いているだけで気持ちは昂る。
客船ターミナルを過ぎると、横浜を象徴する建造物と言っていいであろう赤レンガ倉庫が眼前に現れる。その昔、サングラスをかけたおっさん二人がエンディングでこの倉庫前を走り抜ける刑事ドラマにハマっていたが、今は当時の倉庫を改装し赤レンガパークとして整備されている。横浜に住んでいる
屈しないと言うほど毎週のようにイベントが開催されている。
みを進めれば、汽車道、日本丸メモリアルパーク、桜木町駅前、ランドマークタワー、クイーンズスクエアと続くのだが、これ以上のこば紀行は虚しくなるばかりなので以下、割愛する。(こば紀行横浜編、完)
は、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
んでも徳川家康の手相と同じなのだとか。あれから10年…いまだ、何らかの分野で天下を取れた覚えはない。
一緒についてくる点心が絶品だったのだが、今はただの点心食べ放題の店に変わってしまった?ようだ。そして、中華街の特徴として食べ放題はハズレが多い(あくまで主観だけど)。