隣地との権利関係

最近、隣地にお住まいの方との土地をめぐっての相談をよくいただきます。

内容としては、『お隣さんが所有している土地が公道に面していないので、自分(相談者)の土地を通行しないとお隣さんは自分の家に入れない。仲が悪いわけではないし、お隣さんが通行しても困らないので自分(相談者)は通行を許可した。ただ最近はお隣との付き合いもないし、当たり前のように自分(相談者)の土地を使用されて嫌だ。土地を処分したいと思っているが、お隣さんとトラブルになるかもしれない』というようなものです。

逆に、相談者の方が土地を借りている方で、『隣地の方の土地をずっと好意で使わせてもらっているが、隣地の方が高齢になりいつまで好意で借りれるか分からない。使えなくなってしまうと自分が住めなくなってしまうので、何とか権利関係をはっきりさせたい』というような相談もあります。

 

いずれの場合も、貸主が好意で使用を認めている状態であり、借主は、貸主が「今後は使用しないで」といえば使用できなくなってしまう非常に弱い立場です。

しかし、借主の方にとってみれば、その土地が使えなければ現実的には自宅を使用できないということになりかません。

しかし、土地の貸し借りをし始めた当初は、「お隣さんだから気にしない」「助け合いのが当然」という昔ながらのご近所付き合いの考え方が強かったり、日用品の貸し借りの延長であまり深く考えずにやった方が多く、今になって曖昧な権利関係に悩まれているようです。

 

司法書士としては、相談者と隣地の方の関係性やその土地や周辺の状況により、いくつかの解決策をご提案することができます。しかし、その解決策を基に、実際に隣地の方と交渉していただいたものの、理解が得られず解決できない場合もあります。

 

不動産の権利関係はその土地の利用価値を決める大切な要素です。安易に考えず、専門家に相談し、手続きをしておくことをお勧めします。

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2019年5月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust