終活としての遺言から長生き対策としての民事信託へ

日本公証人連合会のHPによると、1年間の遺言公正証書の作成件数が平成21年で77,878件だったのに対し、平成30年では、110,471件にまで増加しています。いわゆる「終活」という言葉ができたことからもわかるように、ご自身の相続についての関心が高まっています。

そうした中、我々の事務所にも遺言の相談が寄せられることが増えています。相談に来られた方々のお話をお聞きしていると相続に関する関心はあるのですが、長生きされる分、認知症のリスクが高まっていることへの関心があまりないことに気づきます。

財産の名義の方が、認知症になってもご家族の方々が自由に財産の管理をできる、もしくは、やっても・・という方々が意外と多いことに驚いています。

成年後見制度に対するご理解がなかなか進んでいないことも気になるところです。

以前にも書かせていただきましたが、お元気なうちであれば、生前の対策としての選択肢がいくつか考えられるのですが、認知症が進むと成年後見制度のみになります。

成年後見制度はご本人の財産を守る制度なので、管理という面で厚く保護される分、財産の運用という側面では、柔軟性に欠けるところがあります。

人生100年と言われる昨今、ご自身の人生の中で、ご自身の財産に関してどのように考えるのかを早めに検討する機会をお持ちになることをお勧めいたします。

その一つの選択肢として民事信託があります。(名波)

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2019年4月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust