遺言や相続の手続きが変わります(8)~多額の遺産の仮払いは可能?

これまで、他の相続人の同意がなくても、一定の範囲内の預貯金債権について金融機関から仮払いが受けられるようになることをご説明した。

しかし、この制度が利用して仮払いを受けられる金額には上限がありますし、そもそも制度の主な目的が遺産分割協議が成立するまでの急な資金需要に対応することにあるため、高額な仮払い請求には対応できません。

しかし、相続人間の遺産分割協議が難航するようなケースでは、数年間にわたって調停や審判が係属することも、実は珍しくありません。このような場合に、たとえば遺産の一部を子供の進学費用に充てることを目論んでいたようなケースでは、資金繰りに支障が生じてしまいます。

このような場合、改正法では、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てをし、あわせて預貯金仮払いの保全処分を申し立てる方法が用意されています(改正家事事件手続法200条3項)。

この申立てが認められるためには、相続人の生活費の支弁や相続債務の弁済のために必要であることを疎明しなければなりません。また、他の相続人の利益を害さないことも要件とされています。「他の相続人の利益を害さない」とは、仮払いを請求する相続人の法定相続分相当額を超過する仮払いは、原則として認められないという意味です。

また、遺産分割調停や審判が係属することを前提とする保全処分となります。すでに調停や審判が進行している場合であれば問題なく利用できますが、まだ申立てをしていない場合、仮払いの保全処分申立てと同時に遺産分割調停の申立てをする必要がある点にも、ご注意ください。

なお、改正民法909条の2の仮払い制度と異なり、遺産の一部分割とみなされる規定はありません。したがって、遺産分割調停や審判では、保全処分によって仮払いを受けた預貯金分も含めた遺産分割が行われる点にもご注意ください。  (中里)

よくある相続における勘違い

相続のご相談をお受けしていると、よくある勘違いというのがあります。

今回は、「相続人は誰?」というテーマにおける勘違いです。

 

子どもがいなければ、自然に妻(夫)が相続人になる?

 

お子さんがいない場合、相続人は、配偶者と本人の親になります。

親が他界しているときには、配偶者と本人の兄弟姉妹が相続人になります。

ここを勘違いして、例えば、夫から妻へ「オレに万が一のことがあっても相続人はお前だけだから安心しろ」と言われているケースが意外に多いようです。

この場合、夫が他界してから相続手続きが必要となった妻が専門家を訪れることで、夫の兄弟姉妹も相続人であることをはじめて知ることになります。

この現実を知り、私の目の前でうなだれる妻の姿を、私は何回も見てきました。

妻のために遺言書が書かれていれば、兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので、遺言書の内容は実現され、妻が兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。

相続のセミナーや書籍の中で、お子さんがいない場合には、お互い、遺言書を書いておかれることを勧められるのはこのような背景があるからです。(名波)

2019年2月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(12)

(1)司法書士が遺産分割協議書を作成した場合
司法書士が遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員に面談して相続財産の分配内容を確認し、相続人本人であることを確認することが原則です。

◎例外として、相続人が海外などの遠方に居住しているなどの事情があるときは、司法書士が相当と認める方法で意思確認を含む本人確認を行うことも考えられます。

◎確認方法としては、面談・電話・手紙などによる実質的な確認をすべきと考えます。

◎相続人の遺産分割協議書に押印された実印と印鑑証明書の照合だけでは形式的書面審査とかわらないからです。

次は相続人が遺産分割協議書を作成した場合について考えます。

(本木敦)

2019年2月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

適格消費者団体

本日は、とある活動を紹介しようと思います。

現在、あちらこちらで「消費者問題」が発生しています。例えば、結婚式場を申し込むために申込金を支払ったが申込後にキャンセルしても返金に応じない、着物の展示会で販売員から強引に商品を購入させられた、といったようなものです。このような被害は、金額が高額でない限りしぶしぶ犠牲を払ってしまうこと(いわゆる「泣き寝入り」)によって終わってしまうことが多々ありました。

しかし、これでは将来の被害者を食い止めることができないため、何らかの予防策が必要となります。そこで消費者契約法では、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体(「適格消費者団体」といいます)を規定し、この適格消費者団体に差止請求権の行使というのを認めました。

上記の例で言えば、結婚式場の不当な規約の変更や着物の展示会での不当勧誘の禁止を請求することを裁判所を利用して行うことができるのです。この「適格消費者団体」は全国で19あるのですが、残念ながら静岡県にはありません。そこで、弁護士、司法書士、消費者相談員から構成される有志によって設立を目指すこととなりました。そのメンバーに私も加わっております。

上記のとおり、「適格消費者団体」になるためには、内閣総理大臣の認定が必要です。認定されるための条件はいくつかあるのですが、その一つとして「実績」を積み上げなければなりません。先ほどの例のような事業者の不当条項や行為に対して申入を行い、事業者が改善をするということが「実績」ということになります(まだ、私たちの団体は認定されていないため、裁判上の差止請求権はありません)。

私たちが安心して消費活動を行うためには、適切な商行為の確立が必要です。それを事業者だけに任せるには限界があります。そこで、監視役として「適格消費者団体」が必要だと考えております。設立に向けて頑張っていこうと思います。(小出)

2019年2月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#85 関ヶ原への道①~大垣城

のコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第85回目は大垣城

1600年関ヶ原の戦い。戦いの直前、西軍石田三成は大垣市の中   心部にあるこの城に入城している。諸説あるが、三成は当初、この城を本拠に徳川家康率いる東軍を迎え撃つつもりであった。しかし、野戦を得意とする家康は、敢えて大坂へ行軍するとの情報を西軍に流し、三成率いる西軍は、おびき出されるように先回りして関ヶ原西方に布陣する。

もしかしたら、天下分け目の戦いはこの城を舞台に繰り広げられ田かも知れない…そんな場所なだけに、城の中は関ヶ原の戦いにまつわる資料や情報が盛りだくさんである。中でも見どころなのは、戦い前日や当日の様子を、家康、三成、それぞれの視点から解説したVTRであり、大変興味深い。しかもこのVTR、監修はなんと、今は亡き堺屋太一氏である。余さず観ようとすると2時間を超えるボリュームだが、あまりの面白さにこばやしは釘付けとなる。

軍事専門家の目からも、関ヶ原における布陣、軍勢を見た限りでは西軍有利と言われるこの戦い。それがなぜ半日という短期間で東軍の勝利に終わったのか?この城にある展示物は、そんな興味をかき立てる。大垣城から決戦の地まで、わずか15キロ…関ヶ原にまつわるこばやしの歴史探訪が今、始まる。(こばやし)

2019年2月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

専門家の責任

先日、以前ご相談いただいた方からご連絡いただきました。

聞くと、相談者の父親が亡くなり相続手続きが発生したのですが、遺産が多く相続税の申告が必要だったので税理士さんに頼んで相続税の申告をしてもらったとのこと。

その相続手続きの中、遺産のうち、A土地は相談者、B土地は別の相続人(相談者の妹)が取得することで協議はまとまっていたのですが、税理士さんが、「A、Bの土地両方とも相談者と相談者の妹の共有で相続すれば特例措置が使えるので相続税が安くなる」「一旦は2名の共有の土地として相続しておいて、相続税の申告後にそれぞれの土地について共有物分割手続き(※)を行い名義を移して単独所有にすればいい」「相続手続きと共有物分割手続きの2回名義変更する費用は発生するが、相続税が安くなるメリットの方が大きい」との提案を受けたそうです。

(※)共有物分割・・不動産などを2名人以上で共有している場合に、その共有状態を解消する手続

 

相談者の方はその提案を受け入れ、A、Bの土地を妹さんと共有で相続することにし、その登記手続きが完了しました。その後、相続税の申告も完了したので共有状態を解消すべく「共有物分割」の手続きを行おうとしたところ、A、Bの土地両方とも農地であり、このままでは「共有物分割」の手続きが行えないことが判明しました。

相談者の方は当初、税理士さんが紹介した別の司法書士とやり取りしていたものの、一連の相続手続きやこの農地の取り扱いについて話がかみ合わず、面識があった弊所にご相談いただいたわけです。

 

土地が農地の場合、農業保護のため、「農地法」という法律により農地を農業以外の目的に使用したり、名義を変更したりすることに規制をかけています。詳細な説明は割愛しますが、A、Bの土地(農地)を共有物分割するには農業委員会の許可を取得するなり、AとBの土地を宅地や雑種地等に転用するなり(農地を宅地や雑種地を変更するのにも農業委員会の許可は必要です)する必要があります。許可の取得の要件が様々あるため、申請すれば絶対可能、というものではありません。

共有物分割手続き以外にも、「持分放棄」という手段を使えば、農業委員会の許可をとらなくても名義を変更することができます。しかし、持分放棄の場合、このケースでは数百万単位の贈与税が相談者と妹さんに課税されることになるので使えません。今後何とか農業委員会の許可を取得し、共有物分割手続できないかを検討するしかない状態です。

相談者が税理士さんに確認したところ、税理士さんは今回の提案をする際A土地B土地が農地であることや農地法などについて全く考慮しておらず、他の専門家に確認もしなかったことが判明しました。しかもそれを相談者が指摘したとき、「自分の職域ではない」と非を認めなかったそうです。

確かに不動産の登記や農地法の許可は税理士さんの分野ではありませんが、だからといって自分が提案したとおりの結果にならなくても責任がない、というものではないと思います。

専門家だからこそ、周辺の分野に対する知識を深め、他の士業との連携を深めることが必要だと思います。

2019年2月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(7)~「仮払い」の補足

前々回、次のようなことを書きました。
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仮払いを請求できる預貯金の金額には、次の(1)(2)のいずれか少ない額という上限が定められています。
(1)相続開始時の預貯金債権の残高の3分の1に法定相続分を乗じた額
(2)150万円
相続人が子供二人、【相続開始時、A銀行に600万円の預金残高】があったとすると、各相続人は次の計算式により100万円の仮払いをA銀行に請求することができるわけです。
600万 × 1/3 × 1/2(法定相続分)= 100万円
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このうち【相続開始時、A銀行に600万円の預金残高】の部分は「金融機関ごと」に考えます。

たとえば、この事例設定で、A銀行のア普通預金に300万円、イ定期預金に600万円、B信金にウ普通預金30万円の遺産があったとしましょう。
この場合、相続人の一人が仮払いの請求をできるのは、A銀行に対して150万円、B信金に対して5万円となります。
A銀行について、仮払い請求のできる上限額が「口座ごと」ではなく「金融機関ごと」、つまりA銀行の預金残高全体から判断しますので、必ずしもア普通預金から50万円、イ定期預金から100万円という払戻しとなるわけではなく、ア普通預金から150万円の払戻しということもあり得ます。

では、金融機関は現実にどのような対応をするのでしょうか?
現時点で、この点について明確な指針を示している金融機関は、私の知る限りありません。そもそも、現場の行員のなかには、このようなせいどが間もなく施行されることすら知らない方も少なくないのではないでしょうか?
複数口座からそれぞれ限度額を払い戻す方法は、口座が複数口に分かれていたり、複数の支店にまたがって取引をしていたりしたケースでは、事務処理の煩雑さを招きます。
しかし、預金利率の違いなどがあるので、ある特定の口座から限度額いっぱいまで払戻しをすることが、相続開始後の発生利息に影響を与えるという事態も全く考えられないわけではなく、何とも悩ましい点です・・・

このあたりは、実務の動向を注視するしかありませんが、私見としては、仮払いの請求があった時点で、特定の普通預金口座を除くたのすべての預金を仮払い請求者である相続人から解約させ、残る普通預金口座にすべてを集約したうえで、仮払いの限度額を算定する方法が妥当ではないかと考えています。   (中里)

モメる原因は、人間関係にある!?

相続セミナー等で講師をするときに、必ずお見せする図があります。

下記の氷山の図です。

今日も、相続セミナーの中で、「氷山」のお話をさせていただいたところ、参加者の方々がザワザワしながら頷いていらっしゃいました。

相続で揉める背景には、過去の人間関係の積み重ねがあります。

相続人=家族ですので、人間関係の積み重ねは他人よりも長く、深くなります。

だからこそ、人間関係の影響をより受けることになります。

このことは、民事信託でも同じことが言えます。

民事信託には遺言機能があるからです。

民事信託を活用する場合には、なるべく家族会議をすることをお勧めする理由でもあります。

(名波)

2019年2月16日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(11)

ここまで何度かご説明したとおり,結論としては,司法書士による登記原因証明情報としての遺産分割協議書の確認はその内容の真実性、有効性、適法性に及び、遺産分割協議が真正に成立したこと、物権の得喪が各相続人の意思に基づくこと、各相続人が本人に間違いのないことを確認することとなります。

その場合であっても課題あります。こちらで検討したものは本人確認・意思確認の範囲・程度という点と相続人の確定という点です。

確認の範囲・程度について3つの切り口にわけて考えてみましたので,次回からご報告いたします。(本木敦)

 

2019年2月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

頑張れ!

まず、告知です。

 

「相続登記はお済ですか月間」と称して、静岡県司法書士会では各地で無料相談会を実施しております。すでに、いくつかの会場では実施済みですが、まだこれからの会場もありますので、この機会に最寄りの会場へ足をお運びください。

お知らせ

本日は、とある活動を紹介しようと思ったのですが、ヤフーニュースで衝撃的な報道が目に入りました。水泳の池江璃花子選手に関する報道です。

今から30年前、中学時代の同窓生も同じ病に罹りこの世を去りました。当時としては「不治の病」との印象を持っていましたが、その後に同様の病に罹った著名人が回復していく様を見ると、医学の進歩には驚かされるばかりです。池江選手にも、この医学の進歩による恩恵が授かることを願うばかりです。

医学は進歩しましたが、法律の分野ではどうでしょうか?実は、法律の分野でも改正や特別法の制定によって、社会がより良い方向へ進むような努力はしております。最近では債権法や相続法の改正が該当します。そうなると、それに携わる法律家も進歩が必要となります。なぜなら、法律を正しく使っていただくことによって市民の方が適切な権利を行使することができるからです。

 

上記の報道に触れ、自身の資質の向上が必要だと感じたものでした。

頑張れ、池江選手!(小出)

2019年2月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust