相続登記について(11)

ここまで何度かご説明したとおり,結論としては,司法書士による登記原因証明情報としての遺産分割協議書の確認はその内容の真実性、有効性、適法性に及び、遺産分割協議が真正に成立したこと、物権の得喪が各相続人の意思に基づくこと、各相続人が本人に間違いのないことを確認することとなります。

その場合であっても課題あります。こちらで検討したものは本人確認・意思確認の範囲・程度という点と相続人の確定という点です。

確認の範囲・程度について3つの切り口にわけて考えてみましたので,次回からご報告いたします。(本木敦)

 

2019年2月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust