相続登記について(10)

不動産登記法にも確認の根拠を求めることができます。

不動産登記規則72条では、登記を申請する資格者代理人は面談して当事者を確認しなければならないと規定されています。

司法書士は、面談のときには、本人確認とともに登記申請意思の確認、実体関係の確認も行っています。

そして、司法書士が登記原因証明情報を作成するときは、実体的権利関係を忠実に反映することが期待されています。

ですから、遺産分割協議に基づく相続登記の場合も、契約による取引と同様の利害関係が生じていますので、登記原因である実体関係の確認・相続人の登記申請意思の確認・本人確認をするべきと考えられます。(本木敦)

2019年2月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust