適格消費者団体

本日は、とある活動を紹介しようと思います。

現在、あちらこちらで「消費者問題」が発生しています。例えば、結婚式場を申し込むために申込金を支払ったが申込後にキャンセルしても返金に応じない、着物の展示会で販売員から強引に商品を購入させられた、といったようなものです。このような被害は、金額が高額でない限りしぶしぶ犠牲を払ってしまうこと(いわゆる「泣き寝入り」)によって終わってしまうことが多々ありました。

しかし、これでは将来の被害者を食い止めることができないため、何らかの予防策が必要となります。そこで消費者契約法では、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体(「適格消費者団体」といいます)を規定し、この適格消費者団体に差止請求権の行使というのを認めました。

上記の例で言えば、結婚式場の不当な規約の変更や着物の展示会での不当勧誘の禁止を請求することを裁判所を利用して行うことができるのです。この「適格消費者団体」は全国で19あるのですが、残念ながら静岡県にはありません。そこで、弁護士、司法書士、消費者相談員から構成される有志によって設立を目指すこととなりました。そのメンバーに私も加わっております。

上記のとおり、「適格消費者団体」になるためには、内閣総理大臣の認定が必要です。認定されるための条件はいくつかあるのですが、その一つとして「実績」を積み上げなければなりません。先ほどの例のような事業者の不当条項や行為に対して申入を行い、事業者が改善をするということが「実績」ということになります(まだ、私たちの団体は認定されていないため、裁判上の差止請求権はありません)。

私たちが安心して消費活動を行うためには、適切な商行為の確立が必要です。それを事業者だけに任せるには限界があります。そこで、監視役として「適格消費者団体」が必要だと考えております。設立に向けて頑張っていこうと思います。(小出)

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2019年2月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust