信託契約によって委託者の財産が信託財産として受託者に移転した場合、贈与税がかからないのが原則です。
先日、久しぶりに民事信託のある書籍を読んでいいたところ、ハッとした言葉がありました。
「特定委託者」という言葉です。
相続税法第9条の2によると、「特定委託者」に該当すると、「信託」による移転でも贈与税がかかるということになります。よくよく考えてみると、この言葉は、民事信託の勉強し始めのときに学んでいた言葉でした。そのときも税務上の知識をしっかりと学んでいないといけないという意味でハッとしたことを思い出しました。あらためて、原点に戻って勉強を続ける大切さを感じた瞬間でした。
さて、お待たせいたしました。
「特定委託者」とは、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者をいいます。
例えば、帰属権利者になっている受託者が何でも変更できるようになっている信託契約です。民事信託を勉強されている方であれば、この事例に対し違和感を感じることができると思います。税務上の問題だけでなく、そもそも民事信託としての体をなしていない状態だと思います。これからも常に基本に戻りながら、勉強を続けていきたいと思います。(ななみ)
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てもおすすめかも知れない。(こばやし)
るプチ観光スポットをご紹介しています。
半、国道151号線をひたすら北上し、諏訪湖を越えたあたりからビーナスラインを経て美ヶ原山頂付近、山本小屋に辿り着く。山本小屋から10分も歩くと広大な牧草地が広がる。標高2,000Mの高地、下界は30度を超える真夏日も、ここではシャツを羽織るくらいでちょうどいい。
000Mの空中散歩は最高に贅沢な時間でもある。(こばやし)