前回、民事信託の活用は、ゴールから考えるという記事を書かせていただいたのですが、
清算受託者のやるべきことなどが、通常の解説本では今一つ分からないところがあったので、思い切って(少々お高いです)、信託法の注釈書である「条解信託法」(弘文堂)を購入させていただきました。
信託法は、条文を読むだけでも比較的分かりやすく書かれているのですが、条文の趣旨や言葉の定義をより正確に把握するには、条文一つ一つについて詳細に書いてあるものが必要となります。
本書を購入後、早速、清算受託者の職務の終了等を規定する第184条について調べてみました。なるほど。やはり、通常の解説本より正確にイメージすることができました。
ただ、未だにスッキリしないところもあるのです。もしかしたら、それは日本語の「及び」の解釈の問題なので、当たり前すぎて注釈本でも解決できないことかもしれません。
もう少し悩んでみるつもりです。(ななみ)