本人が所有している不動産は,比較的築が浅く,そんなに大規模な修繕が予定されていない。
本人は売却することを希望していない。あるいは売却してその現金で,今と違うところに投資物件を所有して欲しいという希望もない。
そうすると,不動産については,基本的には現状維持ができれば差し支えないことになってしまう。
この案件では,積極的な運用ということがキーワードになった。
何でも信託にすればよいというものではなく,事案によっては,信託でなくても対応できる。
(この事案終結。新事件に続く)
文責:本木敦