信託に相応しい案件の考察(3)

本人が所有している不動産は,比較的築が浅く,そんなに大規模な修繕が予定されていない。

本人は売却することを希望していない。あるいは売却してその現金で,今と違うところに投資物件を所有して欲しいという希望もない。

そうすると,不動産については,基本的には現状維持ができれば差し支えないことになってしまう。

この案件では,積極的な運用ということがキーワードになった。

何でも信託にすればよいというものではなく,事案によっては,信託でなくても対応できる。

(この事案終結。新事件に続く)

文責:本木敦

2018年7月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust