信託と借入れ(金融機関)

先日、民事信託を利用中の方(受託者)の方からお電話をいただきました。

 

その方は、受託者として管理しているアパートが古くなり修繕が必要なので、金融機関から修繕費用を借りようとしたそうです。

しかし、色々な金融機関に相談してみたものの、なかなか『民事信託』を理解し、民事信託に合わせた借入ができる(受託者として借入ができる)金融機関がなく、途方に暮れてしまったそうです。

 

色々な金融機関により色々なことを言われたそうで、

・委託者の方を連帯保証人にしないとダメだと言われた

・委託者の方自身が借りないとだめだと言われた

・受託者の方だけでは借入手続きができないので、委託者の方も連れてきてほしいと言われた

・民事信託が分からない(取り扱いがない)ので、受付できない

上記のようなことを言われて困り果ててしまったそうです。

 

近年民事信託が話題となり、少しずつ金融機関の取り扱いも変わってきているのですが、

まだまだ対応してくれるところが少ない(又は取り扱いがはっきりしていない)のが実情です。

 

また、一般の個人の方が修繕費やアパートを経営するための運転資金を借りたい場合、金融機関が個人の方にそういった資金を融資する商品を用意していない場合があります。

 

(金融機関としては、運転資金は中小企業向けのものはありますが、個人向けのものはないことが多いです)

 

通常、金融機関が個人の方向けの商品として用意しているのは、

・カードローン

・車、教育ローン

・住宅ローン

・アパートローン

などが一般的です。

その中のアパートローンというのも、建築地の購入やアパートの新築資金、他の金融機関からの借換のための融資のことで、修繕費や納税資金などは対応していません。

 

ご連絡いただいた受託者は、金融機関から融資を受けなくても何とかなったそうなのですが、

色々な状況が起こりうるのだと実感しました。

 

 

 

 

2018年7月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust