今回から新シリーズとして「報酬」について書き綴ってみようと思います。報酬というと、モデル契約書でも取り上げた受託者や信託監督人の報酬が考えられますが、このシリーズで検討してみたい報酬はこれらではなく、プランニングや契約書作成のための費用、不動産登記申請のための費用など、司法書士が民事信託に関わる際に発生する報酬を指します。
司法書士がこのような報酬を得ることができるのは、民事信託に関するこれらの作業が「司法書士の業務」に該当するからです。
そこで、「報酬」の問題を考えるにあたっては、「司法書士の業務」のご説明が不可欠となります。
しかし、一口に「司法書士の業務」といっても、なかなか複雑な問題が内在しておりますので、読者の皆さんにはわかりにくい内容も多いかもしれません。できる限り噛み砕いてご説明しようと思いますので、しばらくの間お付き合い下さい。 (中里)