こば紀行#51 小国神社

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第51回目、小国神社

初詣シリーズの第2弾。小国神社へ訪れるのは5年ぶりで、前回訪れたのは真夏の良く晴れた休日だった。小国神社へは通常、車で訪れる人がほとんどだ。しかし、当時の私は鉄道ルートを選択した。天竜浜名湖線の1日フリー切符を利用して、あてもなく電車に乗ったり下りたり、気の向くままにプラプラする企画。そこで途中下車したのが遠州森町駅。駅を下りると「小国神社」の看板を目にしたのでよく考えもせず、徒歩で看板が示す方向に足を向けた。同伴者は当時、密かに思いを寄せていた女性、自分なりに気合いは入っていた。

軽い気持ちで途中下車したまでは良かったが、歩けど歩けど、目指したはずの小国神社は現れない。真夏の暑い日差しの中、山道をひたすらのぼり続ける。1時間も歩いただろうか、ようやく神社らしきものが姿を現した。しかし、その頃にはもうヘロヘロで、彼女との会話もほとんどなくなっていた。汗だくで辿り着いた神社、最初に目にしたのが「ぬれおかき」の文字。参拝よりも先に腹ごしらえだ!!貪るようにかぶりつくも、そのあまりの絶妙(微妙)な味わいに絶句する…この日の以後の空気感と、その後の2人の関係性を決定づける出来事となった。何が言いたかったかというと、電車で来るのは止めた方が良いということと、ぬれおかきは食べる人を選ぶということだ。

そんな思い出深い小国神社だが、神社手前の休憩処「ことまち横町」が当時よりも拡張、リニューアルしている。奥半分は昨年11月に新規オープンしたそうで、お茶屋やカフェが建ち並び、わらび餅や、ソフトクリーム、パスタまである。甜茶を練り込んだパスタを食べたが思いの外うまかった。雑多な感じは法多山のそれに通じるものがあるが、こちらの方が全体的にスマートで洗練されている。あの頃、こんな感じだったなら…と思わなくもない。お茶屋さんで茶香炉フェアをやっていたので、記念にと思い、一つ事務所用に購入した。概ね満足しているのだが、ネットでも同じ物が売られてることを後に知る。あぁ…(こばやし)

 

農家さんの相続

私が成年後見人をしている方の配偶者が亡くなったので、その方に代って相続手続きをしています。

 

亡くなった方の取引があった金融機関を訪問し、

名義変更を終え、手続きは完了したものと思い込んでいたところ、

別の相続人の方からご連絡がありました。

 

相続人『農協さんから連絡があり、○○組合の手続きが完了していないそうです』

私『・・え?農協さんの手続きは結構前に済んでいるはずですけど・・』

 

慌てて農協さんに連絡して確認しましたが、農家をやってらっしゃる方は、

野菜や果物ごとの『部会』『組合』『委員会』などに参加されていて、

持分をもっていたり組合員になっていったりすることが多いそうです。

 

その持分や組合員の地位は、相続の対象になるものもありますし、その組織によっては退会して終わり、というものもあるそうです。

 

農家の方は農協さんとのつながりが深く、預貯金や出資証券だけではない繋がりがあるのだと勉強になりました。

 

会社員の家に育った私には未知の世界です。

 

第16条 清算受託者および権利帰属者④

(清算受託者および帰属権利者)
第16条
【再掲】
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。

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残余財産の帰属先を指定しておくことは、遺言と同様の効果があることをご指摘しました。とはいっても、遺言そのものではありませんので「全文・日付・氏名を自書しなければならない」というような、遺言の要式面での規制は受けません。

検討しなければならない最大の問題は、遺留分です。
遺留分とは「遺言がある場合でも最低限確保することができる遺産」とイメージしてください。

たとえば、他界した父親Xの相続人が子A・子Bだけのケース。
Xは生前に「すべてAに相続させる」とする遺言を遺していました。
この場合、Bは遺言では何の遺産も承継できないこととなります。それが故人Xの意思ですから「やむを得ない」と言えばそれまでですが、同じ子供であるA・B間での不公平感は著しいことになりますね。
そこで法律では、相続人に「遺言があっても最低限確保できる権利」を認めており、この場合のBは全遺産の25%に相当する分を、遺言によって全遺産を相続することになるAに対して請求できることとなるのです。

この遺留分の考え方が、信託の場合にも適用されると解釈されているのです。
したがって、残余財産の帰属先を指定する場合には、遺留分を考慮した指定方法を検討しておくか、あるいは遺留分の請求を受けた場合の対応方法をあらかじめ協議しておく等の準備が不可欠となるわけです。  (中里)

インフルエンザでお休みしていていました。

久しぶりにインフルエンザに罹ってしまい、1週間ほどお休みさせていただきました。

正直、結構、大変でした。

久しぶりに事務所に行ったのですが、元のペースに戻るまで少し時間がかかりそうです。

がんばります。(ななみ)

 

 

信託関係の登記で悩んでいる案件

あるお客様から所有権移転及び信託の登記がされている建物を,買い取りたいという相談を受けた。

よく話を聞けば,受託者が当該建物を買い取るのだという。利益相反とはなるものの管轄法務局とも打ち合わせて,当該買い取りに伴う登記の準備を進めていた。ところが,その買い取り代金については,金融機関の融資を受けるのだという。そうすると当該建物の土地も担保に入ることになる。お客様から,以前,土地は「私(個人)」のものですし,今回は関係ありません。と聞いていたので,金融機関から根抵当権の設定の契約書をチェックして下さいと言われるまで土地の登記については確認していなかった。

根抵当権の設定の契約書のチェックのために初めて土地の登記の情報を見て驚いた。土地は建物と同じ受託者の名義となっていたのである。

そうすると,建物の買い取りに伴い,建物は所有者であり,土地は受託者の名義となる。しかも,建物の所有者を債務者とする根抵当権の設定の登記を申請することになる。

信託目録は・・・「受託者は借入をすることができる。当該借入のために担保に供することができる」と記録されている。

では,受託者ではない者の借入のために担保に供することができるのか。

この案件は管轄法務局に照会を出している。

(文責 本木敦)

少し余談を…

ここまで遺言のお話をしてきました。今回は一休みということで別のお話をさせてください。

先日、横浜に1泊2日で財産管理についての研修を受講してきました。

講師は司法書士だけではなく、弁護士や公認会計士の方々も務めておられました。

内容自体も充実していたのですが、私が驚いたことは受講者の人数でした。会場は全て埋め尽くし開いている席が全くなかったのです。受講するには受講料がかかること、土日の研修であること等から人数もしれていると思っていたのですが、その予想は見事に外れました。しかも、参加者の熱気はものすごいものでした。どうやら、高齢者の財産管理について成年後見だけでは対応が難しいため、新たに民事信託を勉強している司法書士が増えているようです。

研修を終えて会場の外に出ると、ところどころに雪が残っていましたが、寒さを感じるよりも充実感に満たされて帰路につくことができました。(小出)