(報酬)
第17条 本信託の受託者の報酬は、定めない。
(以下、続く)
+++++++++++++++++++++++++++++
報酬の取り決めは事案ごとによって異なりますので、金額まで一律に決められませんが、モデル契約書案では受託者の報酬は0ないし実費弁償程度にとどめ、残余財産がある場合に受託者に優先して引き継がせることを想定しています。
信託財産が潤沢な場合、受託者が親族ではない場合、受託者が信託財産の管理をするにあたり事務費・交通費等の定期的かつ相当程度の支出が想定される場合などでは、毎月一定額の報酬支払いを可能としておいてもよいでしょう。