こば紀行#50 東京ラーメンストリート③

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第50回目は東京ラーメンストリート③

昨夏から定期的に東京に通っている。会議は平日の午後からなのでゆっくり観光する間もない。そこで始まった東京ラーメンストリート編、かれこれ3回を数え、今や私の中では会議よりもメインイベントだ。八重洲中央口地下、東京駅一番街、東京を代表するラーメン店8店舗がこの一角に集結。僭越ながらその1つ1つに私の極めて主観的なコメントと評点を付けさせて頂いている。

さて、今回訪れたのは「ソラノイロ」。17:20頃到着、行列ができているのは前回訪れた「六厘舎」くらいであとはどの店も並ぶことなく入店できる。ここ「ソラノイロ」も6割程度の客入りである。店内は女子の部屋みたいな小洒落た造りになっていて、客層も女子(だいぶお歳は召されてる)が多い。看板メニューは「特性ベジソバ(1,100円)」、券売機に「ここでしか食べられない!」とあったら頼むしかないだろう。

10分程でベジソバが登場、その名のとおり野菜だらけである。麺もニンジンのような色をしていてパプリカが練り込んであるんだとか。具はブロッコリー、キャベツ、ニンジン、トマト、レンコンを揚げた物…た、確かにヘルシーである。スープもヘルシーで何と表現したら良いか分からない不思議な味を醸し出している。途中で味の変化を楽しむために柚胡椒が添えられているのだが、割と最初から全力で使った。新進気鋭の店主の、研ぎ澄まされたセンスとこだわりが感じられる一品。だが、私のような凡人には、そのセンスがあまりにも斬新過ぎて取り残された感がある。そんな私の様なお客さんのために、普通の中華そば(醤油・塩)も用意されている。

味★ 量★ コスパ★ 中毒性★ 斬新度★★★★ 総合1.4

気を取り直して2店目、「ちよがみ」に入店。同じストリート内にある「斑鳩」という店のセカンドブランド。東京の中華そばをコンセプトに、素材とスープにこだわっているそうだ。最もオーソドックスであろう「醤油中華そば(980円)」を注文、浜松で例えるなら有楽街の「みやひろ」を少し高級にするとこんな感じになる。求めていた安心感がここにある。ただ、Hpの店舗紹介に「日本の伝統が生み出す、至極の一杯」とあるが、作ってる従業員は皆外国人…このアンバランスさが東京独自のセンスなのだろう。

味★★ 量★★ コスパ★★ 中毒性★★ 安心度★★★ 総合2.7

今回の東京駅で学んだこと:都会のセンスはよく分からん。

次回予告:斑鳩入店予定(3月頃) しばらくラーメンは要らん。(こばやし)

 

信託も色々

このサイトは民事信託(営利を目的とせず、信託銀行が取り扱う商品とは異なり、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うもの)を主に取り扱っておりますが、一言に『信託』と言っても多岐にわたり、色々な信託があります。

 

先日、信託銀行の商品で、『特定贈与信託』に触れる機会がありました。

 

『特定贈与信託』は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。

 

この信託を利用するメリットは、何と言っても節税効果。

特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3000万円を限度として贈与税が非課税となります。

 

ご家族が障害をお持ちの場合、その方の将来に不安を抱き、なるべく財産を残してあげたい、という方は多いと思います。

ただ、何の対策もせずに財産を移転してしまうと、驚くほどの税金がかかる場合がありますので、この制度は非常に有効だなと感じました。

 

民事信託は民事信託のメリットがあるのですが、こうった『信託』も勉強していかなければならないと感じました。

第16条 清算受託者および権利帰属者③

(清算受託者および帰属権利者)
第16条
【再掲】
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。

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前回は信託終了時の財産の帰属について概説しました。
皆さん、今日のブログを読み進める前に、再度前回の投稿に目を通してみてください。何かにお気づきになるのではないかと思います・・・
「まるで遺言みたい」と感じた方も少なくないのではないでしょうか?
そうなんです。信託は、必ずしも委託者の死亡によって終了するパターンばかりではありませんが、委託者の死亡が信託終了事由である場合、信託終了時の残された信託財産は、委託者の「遺産」と同視できそうですね。

もっとも、委託者の生前に受託者に所有権が移ってしまっているわけですから、厳密には「遺産」ではありません。しかし、信託契約の際にあらかじめ死亡(=信託終了)時の財産の帰属先を指定しておくことにより、あたかも「遺言」を書いたのと同様の効果を生じさせることができますし、清算受託者は、遺言執行者と同様の役割を担うことになるわけです。

したがって、この条項の起案にあたっては、委託者の真意を十分に理解しなければなりません。また、遺言と同様の効果があるという点から、一定の法的規制も発生します。この点は次回に!  (中里)

掛川支部の会員研修の講師としてお招きいただきました!

先日、民事信託グループ「叶」が静岡県司法書士会掛川支部会員研修会の講師としてお招きいただきました!

内容は次のとおりです。3月10日は、浜松支部でもお招きいただいています!

第1講‥「信託の基礎と受任時における聞き取り方法~「叶カルテ」の紹介~」(小出洋史)

第2項‥「契約条項から信託目録を起案してみよう」(中里 功)

第3項‥「信託実務の盲点」(名波直紀)

However, I had never been aware of everyone ‘s acquiring a genuine dissertation released in that way that was nontraditional.

If you are thinking about taking the check you’re currently even. This may create the variation on an essential issue on the check. On-line GED assessments were developed in these way that consumers can attempt personal segments at one time or just take the whole test at exactly the same go. Whether at a course with support from free net GED testing, or with self – study, these trial tests will offer you an idea about how ready you’re for this test. 続きを読む

2018年1月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

ゴートゥカトマンズ(3)

2000年3月の上海は今とは違ったと思う。

外灘は現在のような近代的なものではなかった。豫園商城では小籠包を食しながら歩いたと思う。小籠包の売店では,年頃の女性が働いていた。家族経営なのだろうか,表情は明るかった。これだけ観光客が集まってくれば,売れないことはないだろう。作れば売れる。儲かる。忙しそうだった。

中国は当然のことながら外国であり,言葉の壁はあった。英語は殆ど通じない。一部の大卒の方だけが英語で会話できるという感じ。私も英語は得意ではなかったが,中国人も私も英語は話し言葉で会話するので,まだ意思疎通し易かった。片方がネイティブだと省略形だったり,訛りがあり聞き取ることができないからだ。もっとも,中国人と会話するときは最後は筆談ができ,漢字を示すとだいたい意味が分かる。やはり漢字は便利だと感じた。

NTは大学で中国語を履修しており片言の言葉を教えてもらったが,一番役に立ったのはやはり,「ツーソーツァイナール」であろう。

便所はどこにあるかという意味なのだが,当時の中国のトイレは探すのがとても大変だった。有料でもあるので財布は必須だった。

トイレはそんなに綺麗ではなかったが十分に用は足せた。

実は私は上海が初めての異国の地だった。初めての外国。気分は高揚していた。

(続く)文責本木敦

遺言について~⑥~

今回は、遺言の他の知識について簡単に確認します。

まず、遺言者は、いつでも何度でも遺言を撤回することができます。ただ、遺言を撤回するときには、「遺言の方式に従って」行わなければならない点は注意してください。

遺言を自由に撤回できることから、同一の遺言証書で2人以上の者がする共同遺言を法律は禁止しております。同じ証書で夫婦が遺言を遺したとき、後日夫が遺言を撤回したとき、妻の遺言がどうなるのかはっきりしなくなるからです。遺言は一人一人、別々の証書を利用して作成しましょう。

あと、遺言に書いたことは何でもかんでも効力が生ずるわけではありません。法律によって遺言をすることができる事項は限定されております。といっても、それほど心配することはございません。例えば、遺産分割の指定や遺言者執行者の指定、あるいは認知など、大概のことは遺言することができます。

ここまでが、遺言の内容についてでした。次回は、遺言に作成するにあたって知っていただきたい「遺留分」について確認していきたいと思います。(小出)

こば紀行#49 法多山

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第49回目は法多山

正月も20日が過ぎ、ちょっと遅めの初詣に行ってきた。今さらのように初詣に訪れたのは、今年の正月を南の国で過ごし、あまりにも非日常な世界を目にしたまま、未だ現実世界に戻り切れていないためだ。せめて、日本の正月らしいことをして気持ちを切り替えよう…そんな思いで法多山へ35年ぶりにやってきた。

法多山は厄除け観音として知られ、静岡県西部にお住まいであればここへ初詣に行かれる方も多いだろう。そして、「お前に紹介されるまでもなく知ってるわ!」と言われるだろうし、今回参拝したのもたぶん、皆さんと同じく団子目当てだ。現在、団子茶屋は1軒のみだが、かつては参道に10軒以上団子茶屋が並んでいたそうな。その位厄除け団子が名物なのである。そしてこの団子茶屋、散々階段を上り参拝した後、下山してすぐの所に位置している。好立地だがあざとい。

参道入り口付近には食事処がいくつか軒を並べている。らーめん、おでん、うどん、天丼、とろろ…色んなのぼりが立っている。店の前にあるサンプルも、ラーメンからカレーまで、まるでスキー場の食堂を思わせるような充実ぶりだ。そば(法多山盛り)なんてものもある。ダムカレーの親戚か?山盛りのことだろう。極めつけは富士宮やきそば…最早ここがどこなのか分からない。どれにしようか悩ましいところだったが「厄除けうどん」に決めた。感想、味は普通かと。

食べてばかりの様だが、ちゃんとお詣りもしたし、おみくじも引いた。結果は「吉」、順調だがあまり調子こいてると火傷するぞ!的な事が書いてある。当たり障りのない1年にしたい。

皆さんにとっても良い年でありますように。 (こばやし)

 

 

 

 

隠れインフルエンザ

インフルエンザの流行の時期がやってきました。

 

インフルエンザというと、

・40度近い高熱

・倦怠感、関節痛、筋肉痛

・悪寒、食欲不振 などの症状が有名ですが、『隠れインフルエンザ』なるものがあるそうです。

 

実は家族が微熱が出て、鼻水、咳の症状が出ていたのですが、

当人は食欲もあり、だるさもなく、比較的元気なので、

寝ていれば治るだろう、と思っていました。

 

しかし、テレビで、

『微熱や鼻水が出る程度でも、検査をしてみたらインフルエンザ陽性だったという例もある』というのを見て、

念のため病院に行ったら『インフルエンザB型』でした。

 

正直、普通の風邪の症状と何も変わらなかったので、病院に行かなければ気が付かなかったと思います。

隠れインフルエンザは、適切な処置が遅れて周囲に感染が広がったり、重症化してしまうこともあるそうです。

 

面倒くさがらず、病院に行くことは大切だとつくづく感じました。

 

 

第16条 清算受託者および権利帰属者②

(清算受託者および帰属権利者)
第16条
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。

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前々回には「清算受託者の仕事は信託の後始末」というようなことを書きましたが、その最大の仕事は「信託終了時になお残存する信託財産をどう処理すべきか」という点になるでしょう。

とは言っても、残存財産の処理を受託者が自由に決められるわけではなく、契約条項によって委託者から処分の方法が指定されているのが通常です。モデル契約書では、残存財産は委託者が指定する特定の者に引き継がせる内容となっていますが、この点はまさに委託者の意思によりますので、自由に制度設計できます。

たとえば、受託者に残存財産を引き継がせることも可能で、この場合は長年にわたって信託財産の管理を務めてくれた受託者に対する報酬的意味合いが込められることになります。
また、お世話になった施設、信仰する宗教団体や寺社、各種公益団体等に寄付するような条項を設けておくことも可能です。
さらに、信託財産が不動産などの場合、清算受託者に売却させて売却代金を指定の承継人で分配するなどの方法も考えられますね。  (中里)