第16条 清算受託者および権利帰属者②

(清算受託者および帰属権利者)
第16条
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。

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前々回には「清算受託者の仕事は信託の後始末」というようなことを書きましたが、その最大の仕事は「信託終了時になお残存する信託財産をどう処理すべきか」という点になるでしょう。

とは言っても、残存財産の処理を受託者が自由に決められるわけではなく、契約条項によって委託者から処分の方法が指定されているのが通常です。モデル契約書では、残存財産は委託者が指定する特定の者に引き継がせる内容となっていますが、この点はまさに委託者の意思によりますので、自由に制度設計できます。

たとえば、受託者に残存財産を引き継がせることも可能で、この場合は長年にわたって信託財産の管理を務めてくれた受託者に対する報酬的意味合いが込められることになります。
また、お世話になった施設、信仰する宗教団体や寺社、各種公益団体等に寄付するような条項を設けておくことも可能です。
さらに、信託財産が不動産などの場合、清算受託者に売却させて売却代金を指定の承継人で分配するなどの方法も考えられますね。  (中里)