利益相反

信託や後見など、ご家族の問題解決のためのご相談に乗っていると、

ご家族間のトラブルについてもお話をお伺いすることがあります。

 

相続や贈与や遺言など、財産的なことについてのご相談もありますし、

家族ならではの心情的なトラブルや苦情を司法書士に対し訴えられる方も多いです。

 

トラブルの種類にもよりますが、法律的に解決すべき問題の場合、

それぞれが独立した個人として考えますので、ご家族間の中であっても利害が対立する場合があります。

それぞれの利害が対立している場合、相手方と信頼関係がある者が相談に乗ることは、

ご相談いただいた方の不利益になる可能性がありますので、『利益相反行為』として問題があります。

 

相談を受けているうち、ご家族全員と親しくなったり、ご家族の情報を知っている立場になることが多いので、

両者の間に立って調整をしてほしい(もしくは、何とか説得してほしい)旨のご依頼をいただくことがあるのですが、

こればかりは両者の利害の関係上、お断りしております。

 

依頼人は誰なのか、費用を払うのは誰なのか、どういったトラブルなのか、

様々な観点がありますが、ご家族の問題に立ち入るのは難しい・・と実感している今日この頃です。