第15条 信託の計算

(信託の計算)
第15条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、本信託の効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。
2 受託者は、各計算期間中の信託財産に関する帳簿を作成しなければならない。
3 受託者は、各計算期日の貸借対照表、損益計算書および財産状況開示資料(信託財産に属する財産および信託財産責任負担債務の概況を明らかにしたもの)を作成し、各計算期日から2ヵ月以内に受益者に報告する。
4 本信託が終了したときは、受託者は、前2項の書類を作成し、清算受託者にその事務を引き継ぐものとする。

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信託財産の所有権は受託者に移りますが、受託者の固有財産とは明確に峻別して管理しなければなりません(分別義務)。そうすると、信託財産の集合体は、独立した会計や決算の処理を行う必要が生じます。
そこで信託法では、受託者に会計や決算に関するルールを課しており、15条の規定はおおむね信託法の規定に従って確認的に条文化したものにすぎません。

会計というと大変そうですが、信託財産が現金だけであれば、お金の使徒と支出額、現預金の残高を管理できてさえいればよいわけですので、団体の会計担当者を引き受けるのと同じようなイメージですね。  (中里)

ある動画をご紹介します。

今日は、ある動画をご紹介いたします。

リーダーの在り方について、考えさせられます。

新しいことをはじめようとされている方には、とても参考になると思います。

それでは、ご覧ください。

 

御前崎市に行ってきました。

本木敦

仕事の関係で御前崎市に出張してきました。

私の事務所から御前崎市には高速道路を利用すると1時間くらいです。

高速道路を利用しないルートで行っても1時間半くらいなのですが,国道の1本道で若干退屈していまいます。

御前崎市役所に寄って,お客様のところへ。売買による所有権移転の書類を整えて帰路につきました。

御前崎市と言えば,400米継走の飯塚翔太選手が有名ですね。

今度は,相良海岸や灯台をゆっくりと観光したいと思います。

遺言について~②~

今回は遺言の方式について確認していきます。

遺言の方式は大きく分けて普通方式と特別方式に分かれます。特別方式は、さらに分けると危急時遺言と隔絶地遺言などがあります。この特別方式というのは、普段の日常生活において活用されることのない遺言ですので説明はこの程度としておきます。

私たちが利用する遺言は普通方式の遺言となります。この普通方式の遺言をさらに分けると自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言の3つがあります。このうち、最も利用頻度が高い遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。そこで、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言に絞って説明をしていきたいと思います。

その前に、公正証書遺言と遺産分割調停の件数をご紹介したいと思います。公正証書遺言という言葉を耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは公証人と呼ばれる方が証人2名以上を立ち会わせて作成する遺言書です。公証人とは、公証人役場において公正証書の作成や認証を行う公務員で、裁判官出身の方が多いといわれております。つまり、公証人は法律において専門的な知識を持ち合わせている方と言えます。したがって、内容的にも明確で適正な遺言が作成されますし、遺言能力の点でも、公証人や証人が立ち会って意思能力を確認するため、遺言を無効とされる可能性が少ない特徴があります。公正証書遺言の作成件数ですが、平成28年で105,350件と20年前の件数と比べて2倍以上となっております。

次に遺産分割調停ですが、これは相続人関で遺産分割協議がまとまらない場合に裁判所を利用して遺産分割を解決しようとする制度です。平成28年の遺産分割調停の件数は12,766件で、こちらも20年間で約1.5倍となっております。ただ一言補足しますと、公正証書遺言の件数は年々増加をしているのですが、遺産分割調停は近年、特に平成24年頃から若干減少傾向を示しております。これには様々な理由が考えられますが、一つには遺言の効果が発揮しているのではないかと個人的には考えているところです。(つづく)

こば紀行#45 名古屋めし①

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第45回目は、名古屋めし①

12月の土・日を利用して3日間、愛知県司法書士会というところで研修を受けることとなった。本来、地元静岡でも受けられる研修だが、静岡で受けるには3ヶ月以上待たねばならない。正直、最初は名古屋まで通うなんて遠いし面倒くさいんでためらったが、所属組織の事務局のお姉様が「研修ついでに例のブログのネタ探しにいいじゃん」と割と簡単に言ってくれたので、「あ、その手があったか!」と思い通うことにした。

研修会場は金山駅から徒歩5分程度のところにある。駅を出て会場へ向かう途中、とある一方向に向かってのみ50代~それより上の年代と思われるおっさんの隊列が出来ていた。どのおっさんも割と似たり寄ったりの格好で、時折新聞を手にしたおっさんもいる。気になって私もその隊列に従い歩いて行くと、半ば想像通り、隊列の行き着いた先はJRAの場外馬券場…しかも、当日はG1レースの開催日だ。目的地よりも先にここに辿り着いたことに運命を感じた私は、この直感と自分の強運を信じ、メインレースの勝馬投票券を購入、夢を託した。が、数時間後、その夢はただの紙屑へと変わる。軽率だったと反省している。

修を終えると18時を少し過ぎていた。めぼしい観光スポットを巡る時間もない。ただただ腹ぺこだったので、名古屋駅で名古屋めしを特集することにした。名古屋駅新幹線口、出てすぐのところから「エスカ」という地下街に繋がっている。この地下街に名古屋めしを代表する名店が集結している。今回は味噌カツ「矢場とん」に入店した。鉄板とんかつやわらじとんかつ、ロース、ひれなどの定食もある中、私はみそかつ丼を注文した。定食でも丼でも先に肉だけで提供され、肝となるみそソースは後から店員さんが肉にかけてくれる。となりのおっさんの定食の方が旨そうだなぁ…待ちながらそんなことを思っていたが、実際そのとおりだったと思う。みそソースは結構甘く、それがご飯にまでかかってしまうとちょっとしつこいのだ。メニューのチョイスも、軽率だったと反省している。そして余談だが、レジのお姉さんが矢場とんのマスコットキャラに似すぎなのが矢場かった。

こんな消化不良のまんま浜松になんて戻れやしない。帰りの電車を待つホームにきしめんの立ち食いうどん店がある!最後のシメにと天ぷらきしめんをオーダー♡あれ、おかかで天ぷらが見えない(´・ω・`)おかかが多いのか、天ぷらが小さいのか…ただ、いずれにせよ軽率だったと反省している。(こばやし)

口座が作れない!?

昨日、信託のご相談をいただき、契約書の作成や登記手続きをやらせていただいた依頼主からご連絡がありました。

 

信託の手続きは一通り終わり、

依頼主の方からすると『これからいざ財産管理を始めるぞ』というところだったのですが、

金融機関に行ったところ、受託者名義の口座が作成できなかったそうです。

(※ 財産を信託した場合、その財産が「信託財産」なのかどうか分かるように

必ず受託者名義(例:委託者A受託者B)となっている銀行口座を作成します)

 

金融機関によっては、『委託者A受託者B』という通帳が作成できず、

単純に口座の名義を『A』又は『B』にしてくれないか、と言われる場合があります。

 

これだと『A』や『B』の個人的な預金なのか、信託財産なのかが判別できません。

 

民事信託自体が最近活用され始めた制度なので、

法律上は整備されていても実務や現場が追い付いておらず、このような事態が起きてしまいます。

 

結局、この方についてはこちらから金融機関に説明して対応してもらうように交渉しているのですが、

なかなか対応が決まらない日々が続いています。

 

 

実務家としては、

『法律上どうなるか』の部分だけではなく、『実務上どうなるのか』についても考慮し、

手続きを進める必要があることを改めて実感しました。

第14条 契約に定めのない事項の処理及び契約の変更②

(契約に定めのない事項の処理及び契約の変更)
第14条 【1・2項省略】
3 本信託の変更は、受益者と受託者との合意がある場合に限り、書面によって行うことができるものとする。

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信託法という法律は、親族間で組成される民事信託だけを念頭に作られているわけではありません。むしろ、民事信託は信託全体の中のごく一部を占めているすぎず、現実に活用されている信託のほとんどはビジネスとしての信託(商事信託などと呼ばれます)ですので、信託法の規定も、商事信託を念頭に作り込まれているわけです。

このため、信託法の規定をそのまま民事信託に適用させようとすると、様々な場面で不都合が生じるわけです。そこで前回も指摘したとおり、将来起こりうるさまざまな事態を想定し、信託契約の中で法律の規定を柔軟に変更しておく作業が不可欠となります。
これも、プランニングの重要な一要素なのです。

14条3項はその典型的規定。
信託法の規定によれば、契約条項の事後的変更は「委託者、受託者及び受益者の合意」が必要とあります。しかし、民事信託の場合、信託契約締結後に委託者の判断能力が減退して「合意」を形成することができない事態を想定しておかなければいけませんし、委託者死亡後も信託契約は継続するのことも少なくありませんので、「委託者の合意」は必要に応じて排除しておく必要が生じるわけです。

このような工夫は14条に限らず、モデル契約書の随所に散見されます。 (中里)

残余財産の帰属に不動産取得税が課税されるか?

信託の終了事由が発生するすると、信託財産の清算に入ります。残余財産は帰属権利者に移転されることになります。

そのとき、不動産の移転に対し、不動産取得税がかかるのでしょうか?

特に、相続人に移転する場合が課題となります。通常は相続であれば課税されないと考えるところ、課税されるとなると、そのことを十分理解して信託を活用か否かの選択をする必要があります。ある税理士さんとの議論の中で生まれた疑問です。

ここでは、明言を避けますが、こうした実務上の問題は、チームを組んで対応していく必要があります。

民事信託を活用する場合、法的観点と税務的観点の両方が必要となります。(ななみ)