民事信託と税務調書等の提出

民事信託は、通常、委託者から受託者への所有権移転が発生しますが、委託者と受益者が同一人物の場合、その移転に対し贈与税などの課税がされません。そういうこともあってか、特に法律家が行うセミナーなどでは税務署への税務調書等の提出についてあまり意識されていないなと思ったことがあります。

最近では、書籍やネット上での情報が充実してきたので、税務署への書類提出もしっかりと意識され始めていると感じています。実務経験がでてきた自分も税理士さんとのコラボも含め以前より意識するようになってきたと感じています。

今回は、自分の陥りそうになった勘違いポイントをご紹介しておきます。

税務署への税務調書等の提出については、相続税法上の提出と所得税法上の提出がありますので、注意が必要です。委託者と受益者が同一の場合、相続税法上の税務調書の提出は適用除外として不要となっていますが、所得税法上の収益の計算書等の提出は、収益が3万円を超える場合には、上記のような適用除外なく提出する必要があります。

受託者になられた方やそのサポートをされている方々は、その他の情報も含め十分に注意をしてください(自戒をこめて)。(ななみ)