本木敦
司法書士には,不動産の売買による所有権の移転の登記の申請に当たっては,人・物・意思の確認が義務付けられています。
本人確認,意思確認については,当事者が遠方になることがあります。
今回もまさにそんな事例でした。買主さんが長野市に在住でした。不動産の決済のときに浜松市に集合できればよいのですが,どうしても浜松には来られないとのこと。そこで,私は,この前の金土を利用して長野市まで会いにいってきました。
これで安心して所有権の移転の登記を申請することができます。
道中,長野市内で2017長野市農業フェアinビッグハットというイベントがありました。リンゴ3兄弟(シナノスイーツ,シナノゴールド,秋映)の試食もあり,長野の味覚を堪能することができました。