(資金の借入れ等)【再掲】
第12条 (1項省略)
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。
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信託の目的を達成するためには、受託者が信託物件を担保に供する必要が生じるケースも考えられるが、この場合も金銭の借入れの場合と同様に、受託者の行為を制限しどのような場合に担保提供できるのかを明確に条項化しておくべきである。
なお、担保に供する信託物件が不動産であれば、後日の担保設定登記の際に円滑に登記申請が受理されるようにするため、不動産登記記録の一部を構成することになる「信託目録」に、担保提供がどのような場合に許容されているのかを明確に公示しておくべきである。 (中里)