信託財産の債務は、債務控除の対象になる?

相続が発生した場合、プラス財産も相続しますが負債のようなマイナス財産も相続することはご承知のとおりです。そして相続税について検討する場合には、プラス財産からマイナス財産を控除します。それを「債務控除」といいます。

民事信託でも、相続時に債務控除はされるのでしょうか。

例えば、金融機関から信託財産へ融資が行われた場合、委託者兼受益者が他界したときに、その負債はプラス財産から控除されるか、という問題です。

現状の金融機関の実務では、信託財産への融資はほぼ行われていないと言ってもいいと思います。そうした中で、個別の案件では、いくつか債務控除が行われたという情報はあるのですが、税務当局の正式な見解はでていないというのが現状のようです。

特に金融機関のローンが絡む収益物件等の信託の場合には注意が必要となります。

(名波)

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