シリーズ 信託の“肝”(16)

契約による信託でも、前回ご説明した「遺言信託」と同じように「委託者の死亡によより信託の効果が発生する」という条件付き契約とすることにより、やはり贈与税の適用対象から外れます。

この方法は、一見すると遺言信託と同じように感じますが、契約による信託に変わりはないので、遺言のような厳格な手続きは要求されませんので、利便性に優れています。

税の話題が長く続きましたが、今回で最後(の予定)。
信託にあたって税務面への配慮がいかに重要かということは、税の話題を重ねた回数でご理解いただけると思います。

(中里)

 

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