シリーズ 信託の“肝”(15)

ここまで、贈与税の非課税枠を活用する方法をご紹介しました。
今回からは、そもそも贈与税が課税される場面に該当しない方法をご紹介していきます。

分かりやすいのは「遺言信託」ですね。
委託者が、生前に信託条項を遺言書に遺しておく方法です。
遺言の効力は、遺言者の死亡によって発生しますので、信託による受益者への財産の移転も、遺言者(=委託者)の死亡が契機となります。
したがって、贈与税ではなく、相続税が適用される場面となるわけですね。

遺言信託の制度については「想い叶う」の第7号で取り上げていますので、バックナンバーもご参照ください。

(中里)

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