※実際の相談をデフォルメしてあります。
先日、こんな相談がありました。賃貸マンション等の収益物件が2棟あって、将来、二人の兄弟が1棟ずつ引き継ぐ予定。マンションの所有者である父の判断能力の低下に備えて民事信託を活用して収益物件を管理・処分できるようにしたいとのこと。
当初は、兄一人が受託者となり、父のために両方の収益物件の管理をする想定でした。
しかし、家族会議の中でいろいろと話をしていくうちに、弟も、将来自分が引き継ぐ物件の管理を受託者となってやってみたらどうかという話になりました。
それぞれ個別の契約で、自分が承継する予定の財産を自分が受託者となって管理する。
つまり、財産承継の入口と出口がシンプルになります。
将来、自分が引き継ぐ財産をそれぞれが責任をもって管理することで、守られる財産にとっても、その恩恵を受ける受益者(今回は父)にとっても好循環が生まれると感じました。
この兄弟にとっては、父が元気なうちは収益物件の管理の練習にもなりますね。(名波)