その「工夫」は、主にふたつに分けられます。
そのひとつは、贈与税の非課税枠を上手に活用する方法。
もうひとつは、贈与税が適用されないようにする方法です。
「親亡き後」への信託の活用の場合、非課税枠の活用方法としては、① 年間110万円までの「基礎控除」、②「相続時精算課税制度」、③「特定障害者扶養信託契約」の活用が考えられます。
一方「贈与税が適用されない方法」は、契約の効力発生時期に「委託者の死亡」と条件を付するか、あるいは「遺言信託」という方法を利用することが考えられます。
次回以降、ひとつずつご説明しますね! (中里)