信託の利用について

民事信託の利用はどのくらいされているのでしょうか。

残念ながらそのような統計はとられていないので,正確な数値を知ることはできません。

ところで,法務省は毎年,登記統計としてその年の登記の件数を発表しています。登記統計は,その年に申請された登記の件数のみならず,登記の目的毎に項目分けした統計がとられています。その中に「信託に関する登記」という項目があるので,不動産を信託するような場合には,登記がされますから民事信託の利用について若干の考察を試みることができます。

平成27年,全国で申請された登記の件数は1174万件です。このうち,信託の登記は5116件しかありません。率にすれば0.05パーセントになります。静岡県内で申請された信託の登記は61件です。

私見ですが,恐らく信託の登記の申請については,ほとんどが信託銀行や不動産投資会社の案件と思われますので,「叶」で紹介しているような民事信託によるものは,この中でもほんの少ししかないと思われます。

民事信託はまだ普及していないと感じていますが,登記統計によれはそれは誤りではないのかなと思います。

信託は富裕層のための制度か 続

野々垣です。

前回のブログの続きです。

民事信託は、賃貸アパートの収益物件だけでなく、委託者のご自宅である土地と建物だけを信託財産とすることで、これらを有効活用することができます。

具体的に、ある高齢者が、現在、所有している一軒家のご自宅で過ごしているが、将来は施設や駅付近のマンションに移り住みたい意向があるとした例を参考に考えます。

ご自宅が大型ショッピングセンターの近くにあったり駅付近の立地の良い場所であると、この方が他に転居された場合は、これらを売却したり、他人に貸したりして、収益を上げることが出来ます。

しかし、実際に売却や賃貸を検討する時期に、この方の判断能力が衰えてしまっていると、成年後見制度の利用を検討する必要性がでてきます。

成年後見制度は、裁判所の監督のもと売却や賃貸の手続きを進めるので、どうしても早めの対応が難しくなりがちです。

すうすると、これらの不動産の購入希望者などを待たせることになってしまうことも考えられらます。

また、ご本人の財産を守ることを主な目的とする成年後見制度では、この方が、仮にこれらの不動産を売却したときの代金の一部を、ご自分の趣味やお孫さんがいた場合のお孫さんへのお小遣いとして使うことは難しいです。

これらの不自由な部分を解消してくれるのが場合に民事信託です。

民事信託の活用をご検討されている方、是非とも当グループにご相談下さい。


 

 

業-1グランプリ出場決定!!

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来年3月に開催される「新たな司法書士業務への挑戦」をテーマにした「業-1グランプリ」の県内予選が行われました。
「叶」のニュースレターでおなじみの小出さんの素晴らしいプレゼンと充実した資料により、見事、県代表に選出されました!!
小出さん、お疲れ様でした!(名波)

シリーズ 信託の“肝”(8)

税の続き。

成年後見人のような財産管理人の場合、管理権があるだけで所有権そのものは成年後見人などに移りません。
一方、信託では、委託者から受託者に信託しようとする財産の所有権が移ることが大きな特徴のひとつです。

しかし、所有権が移るといっても、それは「形式的」な譲渡にすぎません。受託者は、信託によって「実質的」に利益を得るわけではないのです。

信託により「実質的」に利益を得る者は?
そう。それは「受益者」ですね。

成年後見の勉強会

本日は、成年後見についての地区勉強会でした。

私が事例発表の担当でした。実際の後見事例について民事信託を利用した場合、どのようなメリットがあるかという視点で発表させていただきました。

勉強会の皆さんから、「財産管理は信託、身上監護は後見でという併用も考えられますね」というご意見がありました。実際に併用されている事例は少ないと思いますが、利用者にとって最もよい支援の在り方を考えると併用することも増えてくるのかもしれないと思いました。

 

こば紀行#8 遠州浜

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第8回目は南区遠州浜screenshot_20161122-081550

ここのところ遠出が続いたのでたまには近場を・・(ネタ切れ)。浜松中心街から車で20分、遠州灘を間近に望む場所に日帰り温泉施設八扇の湯があります(地図B地点)。ここの1番の特徴は無駄に広すぎる露天風呂でしょうか。休日の午後にもなると子連れのファミリーが多く、半ば温水プールと化しますが、午前10時の開店直後であれば、何とも言えない開放感に浸ることができます。そして何よりも、風呂上りの休憩施設が充実していることが私の一番のお気に入りのポイントで、食事処はもちろんのこと、2階にはテレビ付リクライニングシートが完備されているため、バッチリ昼寝できます。

また、マンガコーナーは「ここは漫画喫茶か」と思わせる程の蔵書数で、有名どころであればたいてい揃っています。ちなみに、最近私がハマっているのは「キングダム」。秦の始皇帝の話ですが、2巻途中まで三国志の話だと思っていました。そんなこんなで、雨で遠出する気分になれないとき、前の日飲み過ぎてだるいとき、人生に疲れ切ってしまったときは大概ここで一日過ごしてます。

行く途中、まp_20161022_143900たは帰り道でオススメなのが南区古川町にある餃子店「小白」。150号線を少し入ったマニアックな場所にある上に、パッと見喫茶店、中に入っても喫茶店なのですが、餃子定食を中心に、カニ・ホタテ・アサリ入りなどの変り種餃子もあります。地味においしい上にリーズナブルで、何よりも空いてます。文句なしに穴場です。教えて頂いたNさんありがとうございます。

以上、のんびり引きこもりたいときにオススメのコースでした。 (こばやし)

高齢者虐待

先日、地域包括支援センターの方から、高齢者虐待についての対応と課題についてのお話を伺いました。

 

高齢者虐待と聞くと、高齢者への支援が必要と考えがちです。もちろん、必要なことは間違いないのですが、それだけではなく、実は虐待をしている親族の方への支援も重要なのです。

 

一例を申し上げますと、近隣との金銭トラブルがある高齢者(認知症あり)には、同居の息子さんがいます。その息子さんは、体調不良で仕事に行けないこともあり、上記の金銭トラブルもあって、経済的な問題(健康保険を滞納)を抱えていました。そのため、体調不良であっても病院への受診をしていないことが判明しました。仕事を休んだ日は、ストレスから一日中飲酒をしており暴力的になっているとのことです。

 

このような場合、高齢者だけでなく、息子さんも支援をしていかないと、根本的な解決には至らないとのことです。そうしなければ、ただ単に高齢者を息子さんから隔離して、結果として親子の間柄を引き裂くということになりかねないからです。

 

問題が発生すると、その問題点だけに目がいきがちです。しかし、私たちは、人と人との触れ合いの中で生きているわけです。そのような関係性を大事にするためにも、問題点の周囲に気を配ることが大切だと気づかされました。(小出)

雑感

司法書士の本木敦です。今回は信託から離れて最近の雑感を書かせていただきました。

最近、私は以前に比べて、訃報を意識して目にするようになった。
今年は、千代の富士貢さん、大橋巨泉さん、永六輔さん、鳩山邦夫さん、モハメド・アリさん、蜷川幸雄さん、デヴィッド・ボウイさん、など、大きな影響を与えた多くの方々が亡くなっている。もちろん、お会いしたことはない方々ではあるが、お茶の間で姿をお見かけすることもないのかと思うと寂しい。
私事で恐縮だが、私の父は昨年他界した。高校のときの国語の先生が、親の死に接すると人は哲学者になる、と言っておられた。私の場合、哲学者、とまではいかないが、以前に比べて、そういった類いのことを考える機会が多くなった。そして、著名人に関わらず、訃報を目にすると、以前に比べて、亡くなられた方について想いを馳せることが多くなった。
私は今年、40歳の節目を迎えた。これから年を重ねるにつれ、時代を引っ張ってきた方々の数多の訃報を目にしていくことだろう。そしていつか、私たちの世代が「時代を引っ張ってきた方々」になる。そのとき、次の世代は、私たちの世代をどう評価するだろうか。(本木)

民事信託は富裕層のための制度か?

私がお客様に民事信託の提案をすると、「うちはそんなに資産がないから必要ない制度だね」と回答をいただくことがあります。

信託する財産は、賃貸用のアパートなど数千万円単位の多額の財産が思いあたります。

はたして本当にそうでしょうか?

次回以降、検討してみたいと思います。(野々垣)

農地の信託

先日、「農地を信託できないか」との相談をお受けしました。
通常の信託では、農地の受託はできないとは聞いていましたが、あらためて調べてた。 
農業協同組合又は農地保有合理化法人による信託の引受けはOK(農地法3条の許可不要)
なのですが、それ以外の農地の信託はそもそも農地法第3条の許可を受けることができないようです。
残念。(名波)