シリーズ 信託の“肝”(8)

税の続き。

成年後見人のような財産管理人の場合、管理権があるだけで所有権そのものは成年後見人などに移りません。
一方、信託では、委託者から受託者に信託しようとする財産の所有権が移ることが大きな特徴のひとつです。

しかし、所有権が移るといっても、それは「形式的」な譲渡にすぎません。受託者は、信託によって「実質的」に利益を得るわけではないのです。

信託により「実質的」に利益を得る者は?
そう。それは「受益者」ですね。