信託は富裕層のための制度か 続

野々垣です。

前回のブログの続きです。

民事信託は、賃貸アパートの収益物件だけでなく、委託者のご自宅である土地と建物だけを信託財産とすることで、これらを有効活用することができます。

具体的に、ある高齢者が、現在、所有している一軒家のご自宅で過ごしているが、将来は施設や駅付近のマンションに移り住みたい意向があるとした例を参考に考えます。

ご自宅が大型ショッピングセンターの近くにあったり駅付近の立地の良い場所であると、この方が他に転居された場合は、これらを売却したり、他人に貸したりして、収益を上げることが出来ます。

しかし、実際に売却や賃貸を検討する時期に、この方の判断能力が衰えてしまっていると、成年後見制度の利用を検討する必要性がでてきます。

成年後見制度は、裁判所の監督のもと売却や賃貸の手続きを進めるので、どうしても早めの対応が難しくなりがちです。

すうすると、これらの不動産の購入希望者などを待たせることになってしまうことも考えられらます。

また、ご本人の財産を守ることを主な目的とする成年後見制度では、この方が、仮にこれらの不動産を売却したときの代金の一部を、ご自分の趣味やお孫さんがいた場合のお孫さんへのお小遣いとして使うことは難しいです。

これらの不自由な部分を解消してくれるのが場合に民事信託です。

民事信託の活用をご検討されている方、是非とも当グループにご相談下さい。