依頼者から学ぶ

最近、不動産の名義変更の依頼を受けました。人が亡くなると、その方に関する様々な手続(このような手続を、私たちは “死後事務”と呼んでます)を済ませなければなりません。

不動産の名義変更もその一つですが、亡くなってから数カ月後に依頼が来る場合も珍しくありません。

ところが、先日のご依頼者は亡くなってから約1か月後に依頼が来ました。「不動産の名義変更を先行して済ませるのかなぁ。」と思って、いろいろお話を伺っていると、どうやらこの名義変更が最後の手続のようです。とてもお元気?なご遺族で、とにかく“死後事務”をパッパと済ませたいとおっしゃっていました。

相続に関するご依頼は、月日が経過しても、心の整理がつかないご遺族も多々見受けられますので、今回のご依頼者に関しては、少し安心をしておりました。

名義変更も終わり、書類をお届けに伺うと、開口一番「これで、ようやく悲しみと向き合える。」とおっしゃいました。

張り切って手続を進めていたのは、亡くなった方と向き合う時間が欲しかったんだなぁと、初めて依頼者の気持ちを理解することができました。

私たちは、依頼者から教わることが、たびたびあります。今回もその一つになりました。(小出)

農地を信託したいという相談を受けました2

続きです。

農地法3条1項には,農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

とされています。

農地について所有権の移転をするには,農業委員会の許可を受けなければならないわけです。

しかし,同じく農地法3条2項には,信託の引受けにより所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には,農業委員会は許可をすることができないとされています。これは,市街化調整区域でも市街化区域でも代わりはありません。

一方で,農業協同組合などがの信託の引受けの事業を行う場合には,農業委員会の許可を要しないとされています。

農地は所有者が耕作せよ,もしくは,農協などに任せよといった感じでしょうか。

ヒューマン

野々垣です。

私の趣味の一つが読書です。

私は、現在、「ヒューマン」という書籍を読んでいます。

数年前に一度読了していますが、再度、読み直したいと思い本書を手に取りました。

「自分のものなのに、思い通りにならない。それが心というものだ」という冒頭文から始まります。

怒ってはいけないとわかっていながら抑えきれない。

締め切りが迫っているのにやる気が出ない。

心は私たちの思い通りにはならない。

なぜなのか?

本書には人類の誕生から現代までを通じてこの理由が検討されてます。

非常に興味深い一冊です。

https://www.amazon.co.jp/ヒューマン-なぜヒトは人間になれたのか-NHKスペシャル取材班/dp/4041101026

 

遺言の相談が民事信託の相談に変わるとき

先日、ある方がが事務所を訪れました。 ※守秘義務があるため内容はデフォルメしてあります。

ご自身の資産を二男さんに相続させたいとのことでした。

一通りご本人の意向をお聞きしながら、私はメモを取りました。

しばらくお話しをお聞きしていくと、収益物件が何棟かあることがわかりました。

「収益物件は、どなたが管理されているのですか?」

「今は私ですが、いずれ二男に任せたいと思います」

「お元気なうちは、それでいいと思いますが・・」

私は、現在のお元気な状態から今後様々な課題が発生する可能性があることを図を書きながら説明をしました。

「そうですよね。私はここに来るまで自分が亡くなったときのことだけを考えいましたが、生きている間の財産管理については何も考えていませんでした。何か対策はあるのですか?」

「はい、財産管理についてはいくつか方法があります・・」

私は、選択肢の一つとして民事信託の説明をさせていただきました。

まずは、現在の資産内容の整理・全体の把握から取り掛かることとなり、その方は事務所を出れられました。

人生を点でとらえるのではく、時系列で捉えていく大切さをあらためて感じた相談でした。(名波)

シリーズ 信託の“肝”(10)

では、どうしたら贈与税を回避できるか?

答えは実は簡単で「受益者=委託者」とすればよいということ。
信託による実質的な利益は受益者に帰属するわけですが、その帰属主体が委託者本人であれば「財の移転」は生じませんので、贈与税が発生する余地もなくなるわけです。

しかしこれでは「親亡き後の子の生活支援に信託を利用しよう!」という “叶” の目的が達せられないようにも感じますよね?
そこで、もう一工夫必要になるわけです。

さらに続く・・・ (中里)

間違いメール

先日、「メルアド変更しました(^^)登録お願いします。」というメールがありました。友人からと思い「名前がないです。誰ですか?」と返信したところ、「すみません。間違えて送ってしまいました。私、〇〇(女性の名前)といいます。27歳で保育士しています。男性の方ですか?これも何かの縁だと思いますので、よかったらメル友になりませんか?」というメールが届きました。

返信はせず、メールを消去しました。

かなり怪しく思いましたが、中には返信する人もいるのかもしれないですね。

「こういった出会いもあるの?」って不思議に思いました。

それからメールは届いていません。(ヨシミ)

こば紀行#10 奥湯本

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第10回目は箱根奥湯本screenshot_20161211-152328

今回は私が最もお気に入りの日帰り温泉施設をご紹介します。東名高速道路を東へ約2時間、まずは御殿場プレミアムアウトレットでお買い物から。数年ぶりに訪れましたが相変わらずの賑わいで、ショップの数も以前より増えていました(中国人観光客の数はもっと増えてました)。休日だとゆっくり買い物できる感じではなく、ある程度ポイントを絞って回った方が無難かも。というわけで着替えとバスタオルを調達したら、さっさと箱根へ。

p_20161210_154915腹が空いたので名物黒たまごを食べに大涌谷「くろたまご館」(地図B地点)で寄り道を。御殿場から仙石原を抜けて40分程度ですが、休日ともなると15時過ぎでも駐車場待ちとなります。強羅あたりか、芦ノ湖畔の桃源台からロープウェイを利用した方がはるかに楽しめるかと。黒たまごは地熱と火山ガスの化学反応を利用した黒い殻のゆで玉子で、普通のゆで玉子よりも甘みがあるそうです(言われなければ気づきません)。

腹ごしらえが済p_20161210_164714んだらいよいよ奥湯本温泉へ。目的地は、私がかれこれ15年位前から現実逃避願望ハンパない時に訪れている「天山湯治郷」(C地点)です。ここは入り口から建物の中に至るまでとにかく雰囲気が素晴らしく、山奥でのひっそりとした佇まいと、大正時代を思わせる独特の空間、静けさの中で過ごす時間は至福のひとときと言えるでしょう(ただし、平日限定ですが)。お風呂は全て露天風呂で源泉かけ流し、お猿さんになった気分でいられます。湯上がりは食事処で温泉のお湯を利用したしゃぶしゃぶがオススメ、〆にラーメンかうどんを選べます。昼寝スペースもあり、目の前を流れる須雲川のせせらぎを聞きながら読書(ほぼ昼寝)をしていると、一日があっという間に過ぎてしまいします(ただし、平日の話)。

以上、湯治が必要なレベルで人生に疲れ切っているときにオススメのコースでした。(こばやし)

 

積極的な優しさ

事務所の窓から外を見ていたら、お年を召した夫婦が歩いてました。どうやら、買い物帰りのようでした。おじいさんは杖をつきながら歩いてましたが、どうも足元がおぼつきません。「危なっかしいなぁ。」と思った矢先、おじいさんは前のめりに転んでしまいました。転んだ際、手を着くことできず、顔から転んだ様子でした。

「こりゃ、いかん。」と思って事務所を出ると、たまたま車で通りかかった30歳代ぐらいの青年二人が車から降り、「じいさん、大丈夫かね。」と駆け寄っていきました。私も遅れて行くと、おじいさんは顔に擦り傷ができてましたが、痛みはないようでした。

おばあさんが「ここで座って休憩をとろう。」とおじいさんに言うと、青年の一人が「良ければ、送っていきますよ。」と申し出ました。ただ、車の中は仕事の荷物が詰め込まれていたため、ご夫婦二人を乗せることは難しいようでした。

「私が、送っていきますから大丈夫ですよ。」と青年二人に申し出ました。青年たちからは「申し訳ない。それでは、お願いします。」と言い残して、その場から立ち去りました。その後は、私がご夫婦二人を無事自宅まで送っていきました。

 

人通りが少ない場所で、たまたま通りかかった青年たちが、ご夫婦に手を差し伸べたことに、私はとても嬉しく感じました。

 

優しい心は誰しも持っているものと信じますが、この青年たちのように、優しさを積極的に提供することが大事だということを学んだように思います。(小出)

農地を信託したいという相談を受けました

司法書士の本木敦です。

先日「農地の信託」という記事を名波さんが投稿していましたが,私からも投稿します。

先日,農地を信託したいというご相談をお受けしました。農地を売却していきたいが,登記名義人の判断能力が低下してきているため,信託をしておき,将来に確実に売却したいというものでした。余談ですが,信託のご相談は受託者予定者から持ち込まれるケースもあり,このような場合には委託者の意思確認は欠かせません。

受託者を個人とする場合,登記の地目が農地のままですと,農地法の規定により,信託により所有権の移転の登記をすることができません。

地目を雑種地等に変更することができれば可能になりますが,その前提として農地法所定の許可又は届出を得る必要があります。しかし,これは容易なことではありません。農地を雑種地等に変更するための正当な事由が必要となるからです。

続く。

本日は成年後見の勉強会でした。

野々垣です。

私は、本日、成年後見の勉強会に参加しました。

主な内容は「成年後見支援信託」に関するものでした。

この信託は、親族が成年後見後見人に選任された時に、本人である被後見人の預貯金の額が1200万円以上であると裁判所より利用を促されます。

基本的仕組みは、委託者が被後見人(手続きは後見人)、受託者が信託銀行、受益者は被後見人となっており自益信託です。

基本的には、信託された財産の元本は保証されます。信託銀行は、毎年、運用した利益から一定の運用報酬を差し引かれた額を、受益者である被後見人へ引き渡し受託者の任務果たしています。