よくある相談

知り合いの金融機関から相談がありました。相談内容は以下のとおりです。

「とあるお客さんが、自分の祖父の土地で使っていない土地があるから、その土地に住宅ローンを組んで家を建てようと計画しています。ただ、金融機関としては、土地の所有者に住宅ローンの保証人になってもらったり、土地を抵当に入れてもらわないと住宅ローンを貸せないのですが、祖父は認知症らしいのです。裁判所で祖父の後見人を選任すれば、祖父に住宅ローンの保証人になってもらったり、祖父の土地を抵当に入れられますか?(そうしないと孫が家を建てられないのですが・・・)」

超高齢化社会に突入し、この手の相談を頂くことが非常に増えました。祖父母や両親が所有している土地に自宅を建設する方は非常に多く、土地資金がなくても家を建てられることが自宅を建設する上で大きなメリットとなっているのだと思います。

認知症になり自分で手続きできなくなった方の場合、後見人を選任されると、その後見人が裁判所の監督の下、財産を管理したり、契約手続きを行うことになります。しかし、後見人だから何でもできるわけではなく、『本人(認知症の当事者)のための財産管理であること』、『現状維持』が原則となります。この『本人のため』という点については厳格に考えられており、家族全体の幸せとは明確に区別されて考えられます。その手続きを行うことにより、どれだけ本人にメリットがあるのかを説明できない限り、後見人として手続きを進めることはできません。

今回の場合でヒアリングしたところ、建築予定の自宅に祖父は住まず孫のみが住む家であり、祖父は土地を無償で使用させるのみ。なおかつ孫の保証人になったり土地を抵当に入れるというもので、とても祖父にとってメリットがあるものではありませんでした。このようなケースでは、祖父の後見人を選任してもらったとしても、当初の目的である「家を建てるための保証人になってもらう(土地を抵当に入れてもらう)」のは非常に困難です。

こういった事案でも、祖父が元気なうちであれば、喜んで協力してくれることが多いと思いますが、認知症となり意思を表明できなくなってしまってからでは、どうすることもできません。高齢化がさらに進めば、このような相談は増え続けると思いますので、事前の対策の重要性を感じました。