「父が認知症と診断されたのですが、どの程度まで民事信託ができますか?」
ときどき、問合せがある内容です。
私がお答えする基本スタンスは、「成年後見制度の検討をされた方がいいと思います」ということです。
ちなみに、後見制度を活用する場合、家庭裁判所に医師の診断書を提出します。
診断書の抜粋です。
3 判断能力についての意見
□ 契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。
□ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。
□ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。
□ 支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。
一番下が、後見相当で、一番上が、判断能力に問題ないということになります。
民事信託をは、お元気な内にご検討されることをお勧めいたたします。
もっというと、お子さんではなく、ご本人のしっかりとした理解と決断があることが必要であることは言うまでもありません。(名波)