後見制度について(1)

どんな人でも、その身にふりかかることのある重大なことに対して、その人が持っている財産の行く末を決める2つの法制度があります。

人の死亡に対処する相続制度と、人の判断能力の低下に対処する成年後見制度です。

「人はいつか必ず死ぬ」ということは誰でも知っています。それなので、人は自分が死んだ後のことを心配して、相続制度について勉強します。もしも、自分が今死んだら、身内の誰がどれだけ相続することになるのか、あるいは、どれだけの相続税を払わないといけないのか、遺言書は作成した方がいいのか、作成する場合にはどのように作成したらよいのか、といったことです。

これに対して、「人はいつか必ず認知症になる」とはいえません。
幸いにして脳が健全なまま天寿をまっとうする人も多いでしょうし、精神に障害をきたすまでもなく、想定していなかった事故により突然命を絶たれる人もいます。そのためか、人は、自分が期せずして判断能力が低下してしまったときのことを、あえて想像しようとはしません。
 厚生労働省の2015年1月の発表によると、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されています。
今後高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症の患者数がさらに膨らんでいくことは確実です。
厚労省が今回発表した推計によれば、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みです。

成年後見制度に対する理解がまだ浸透しているとはいえないのですが、その理由の一つといえると思います。

しかし、成年後見制度の必要性・重要性は、相続制度の必要性・重要性を上回るとさえ言われています。

それは、死後の財産を1回限りで処分する目的の相続制度よりも、生前の財産を継続的に管理する目的の成年後見制度の方が、財産保有者の尊厳に配慮した繊細な法的規律が必要といえるからです。

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