秘密証書遺言

遺言は、いくつか種類があり、それぞれ法律上の要件が定められています。その要件を満たさないと、内容が明確なものであっても遺言としての効力はありません。

例えば、動画で「●●に財産を相続させる」と残してたとしても、法律上の効力はないので、その動画をもって●●が財産を相続することはできません。

主な遺言として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言というものがありますが、簡単に申し上げると、①は全文自分で作成し、自分で保管します。パソコン等で作成することは許されず、基本的には全文自分で記載します。(一部財産目録の部分に限っては資料を貼付したり、パソコンで作成することも認められています)遺言者が死亡した際には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

※検認・・封印されている遺言書を家庭裁判所で相続人立ち合いのうえで開封する作業

②は、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらいます。出来上がった遺言書は公文書として公証役場に保管されるため、偽造されるリスクもなく、万一紛失しても再発行可能です。家庭裁判所での検認手続きも不要なため、相続人の方にとって負担が少ないのですが、公証人への手数料が発生すること、証人が2名必要なこと、遺言書の内容が公証人や証人にばれてしまうことがデメリットと言えます。

実際にはほぼ上記の①か②を選択されることが多く、③を選択されるケースは非常に稀です。しかし、先日、「秘密証書遺言を作成したい」という方がいらっしゃいました。

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえること、①と違い全文直筆でなくてもいい(遺言書の署名は自書が必要ですが、財産目録だけでなく本文もパソコンで作成可能な)ことだと思います。全部直筆で遺言書で書くのはしんどいし、遺言書の内容を知られたくないけど、あまりお金をかけたくない、という方には検討の価値があるのではないかと思います。 

 デメリットとしては、公証役場での手続きが発生するため、②の費用ほどではないものの、公証人への報酬が発生します。また、証人も2名必要です。さらに、公証人が証明するのは遺言書の「存在」だけで、遺言の内容までは公証人はチェックしないため、そもそも遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。また、遺言書自体は公証人は保管しませんので、紛失、偽造の恐れも残ります。家庭裁判所での検認も必要です。

これらのことから、①、②と比較し、中途半端な印象がぬぐえず、結局①、②のどちらかを選択する方が多いです。相談者の方も①から③までの手続きを説明したところ、結果的には①をご選択されました。しかし、あまりご相談がないのですがあらためて遺言書の要件、メリット、デメリットを考え直すいいきっかけになりました。