認知症

先日、静岡県司法書士会定時総会にて理事に選任されてしまいました。予定としては、後日の理事会で「常任理事」という大役を仰せつかることになりそうです。現状は、「常任理事」ではないのですが、事実上その仕事を担っている状況です。自分の事務所の仕事もあるので、どのように司法書士会との仕事を両立させることができるのか、これが、現在の私の課題です。そのためには、何らかの計画を立てて実行することが必要でしょうが、まだその余裕もありません。 前置きが長くなりましたが、本日はこの「計画を立てる」というような能力について話します。この「計画を立てる」ということをもう少し細分化してみると、①目標の設定、②計画の立案、③計画の実行、④効果的な行動遂行、という機能に分けることができます。これらの機能を総称して「実行機能」と言うそうです。 認知症では、この「実行機能」に障害が生ずる場合があります。例えば、明日の予定であったり、仮定の話(もし〇〇ならば、××にする)であったりなど、目の前の現実ではない事柄について施行することが苦手になります。 人が目的をもって行動するためには、計画を立て、行動を開始し、計画に沿って順序立てた行動を行い、計画の進捗や周囲の状況に合わせて計画や行動を修正したり中止したりするなどの作業が必要となりますが、認知症の方は、こうした作業を行うための「実行機能」が低下し、見通しを持った行動をとることが難しくなります。結果として、金銭管理など日常生活に支障が生じてしまうのです。(小出)

帰属権利者の部分について

皆様、帰属権利者の部分はどのように定めてらっしゃしますか?

委託者が死亡で終了する信託で、特定の人に財産を承継させたいという希望がない場合、帰属権利者を定めなければ委託者の相続人になる、(結果的には相続、遺産分割と変わらない?)と単純に考えていたのですが、会員の方から質問をいただきました。

「条文上は、「信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。」となっており、信託終了後、財産自体が相続人に帰属することには変わらないが、財産に対する権利は帰属権利者間では平等であり、法定相続分とは違うのではないか。結果的に法定相続人と信託法の規定により帰属権利者となった相続人は、メンバー自体は変わらないが、帰属権利者間で話し合いがまとまらない場合には持分を平等となるのではないか」という質問でした。

要は、配偶者と子2名が相続人の場合、相続と異なり各3分の1となるのではないか、というものです。

権利の放棄は可能なので、協議がまとまる場合には特段問題ないかもしれませんが、相続人間で揉めた場合は相続と信託していた場合で結論が異なるのかな、と思いました。

信託財産の引継ぎの登記をやったことがなく、何となく「信託が終了したところで協議して決めればよいのでは」くらいの気持ちでいたのですが、今更ながら不安になりました。

必ず帰属権利者を決めておく、というのが一番かもしれませんし、そもそも「そんなことにはならない」とかあるのかもしれませんが、お知恵があれば教えてください。