相談(確認)があるということはいいこと。

民事信託の利用のお手伝いをしていると、時々、受託者になられた方から、受託者としての事務処理についてご相談があります。

相談と言っても、受託者の仕事をしっかりと理解されている前提で、確認の意味での相談ですので、適切に運用されていることが確認でき、私としては安心してお答えができます。

また、収益物件がある信託の場合には、ほとんどの場合、税理士さんがサポートされていますので、定期的に専門家の関わりがあるという意味では、チェック機能が働いているとも言えます。

信託財産が組成される場合には、できるだけ信託監督人等が選任されていることが望ましいと私は思います。

民事信託が活用されるようになってまだ歴史が浅いので、大きな不具合は起きていないとは思いますが、本当は、どの信託にも信託監督人が選任される方がより適正な運用が担保されるのかもしれませんね。(名波)

2019年4月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust