相続登記について(12)

(1)司法書士が遺産分割協議書を作成した場合
司法書士が遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員に面談して相続財産の分配内容を確認し、相続人本人であることを確認することが原則です。

◎例外として、相続人が海外などの遠方に居住しているなどの事情があるときは、司法書士が相当と認める方法で意思確認を含む本人確認を行うことも考えられます。

◎確認方法としては、面談・電話・手紙などによる実質的な確認をすべきと考えます。

◎相続人の遺産分割協議書に押印された実印と印鑑証明書の照合だけでは形式的書面審査とかわらないからです。

次は相続人が遺産分割協議書を作成した場合について考えます。

(本木敦)

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2019年2月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust