相続放棄

先日、相続放棄について以下のような相談をいただきました。

「事業をしている父が先日亡くなったのですが、負債が多く相続放棄を検討しています。相続人は母と自分と弟の3名です。3名とも相続放棄すれば負債は返済しなくても良いでしょうか?」

相続放棄とは、相続人の立場から抜けることが出来る制度で、被相続人(亡くなった方)の死後3か月以内に家庭裁判所に対し申立てをする必要があります。

相続放棄が認められれば負債を返済しなくていい一方、注意をしなくてはいけない点があります。

(注意点)

・相続放棄ができるは相続開始を知った時から3か月以内

・遺産の名義変更、預貯金の引き出し等、相続財産の全部(又は)一部を処分したときは相続を承認したとされて相続放棄ができない

・相続放棄をすると遺産を一切相続できない

・相続放棄は撤回できない

・相続放棄をしたことにより、新たな相続人が発生する場合がある

 

特に注意すべき点は、『相続放棄をしたことにより、新たな相続人が発生する場合がある』です。

被相続人の配偶者と子が相続放棄すると、被相続人の直系尊属(親や祖父母など)が相続人になります。

直系尊属が先に無くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹のうち、被相続人より先に亡くなっている方がいる場合はその子ども(被相続人の甥姪)が相続人となります。

 

今回の相談者の場合、3名が相続放棄をすると、お父さんの兄妹が相続人となるケースでした。

3名が相続放棄をしても、相談者の伯父さん叔母さんが相続人になるので、そちらに返済の義務が発生することをお伝えすると、相談者の方は非常に驚かれ、「伯父さん叔母さんに迷惑をかけないように、事前に話をして、伯父さんや叔母さんにも相続放棄をしてもらうように話をした方がよいのではないか」ということになりました。

今回の相談者の場合、伯父さんや叔母さんまで相続放棄をすると、借金を返済すべき相続人が全員相続放棄をしたので相続人がいないという状態になります。

逆に言うと、3名(母・相談者・弟)だけが相続放棄をしても、別の人に相続人の義務がまわるだけ、ということになります。

 

相続放棄をする場合は、放棄した後の相続関係がどうなるか、一度専門家に相談されてから手続きを進められることお薦めします。

 

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2018年12月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust