私がこのブログで書いた記事を見返してみると、「意思」に関することが多いことに気づきます。
それくらい日々の業務の中で、「意思」と向き合うことが多いからだと思います。
特に、財産管理に関するご相談は、本人からというより、そのご家族からのものが多いのですが、その中で「本人の意思」よりも「ご家族の要望」が優先されていると感じることが時々、いや、結構多くあります。
「遺言があれば、本人が認知症でも、生前に、遺言に書かれている財産を処分できますか?」
「成年後見はなるべく活用したくないのですが、何かいい方法はありますか?」
「・・・・」
この他にも、ここには書けない相談がたくさんあります。
(上記の例もデフォルメしてあります)
このようなご相談をお受けする度に、「本人の意思」の大切をあらためて感じます。
本人の財産=ご家族の財産ではないこと、本人の財産を処分できるのは、「本人の(自由な)意思」に基づくこと(信託による事前の意思表示も含む)、それを補完する制度として成年後見制度があることを、ご相談をお受けする中で、しっかりと伝えていきたいと思います。(名波)