相続登記について(7)

次に、遺産分割協議書の「性質」についてです。

遺産分割協議によって、共同相続人はそのうちの一人に財産を多く分配すれば他の相続人の取得分は減るということになります。

従って、利害が対立する可能性がありますので、遺産分割協議書は当事者双方の意思の合致による契約に類似した財産処分を証明する文書と考えられます。

このため、契約による取引と同様にその内容の真実性を確認するべきものといえます。

(本木敦)

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2018年12月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust