信託も色々

このサイトは民事信託(営利を目的とせず、信託銀行が取り扱う商品とは異なり、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うもの)を主に取り扱っておりますが、一言に『信託』と言っても多岐にわたり、色々な信託があります。

 

先日、信託銀行の商品で、『特定贈与信託』に触れる機会がありました。

 

『特定贈与信託』は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。

 

この信託を利用するメリットは、何と言っても節税効果。

特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3000万円を限度として贈与税が非課税となります。

 

ご家族が障害をお持ちの場合、その方の将来に不安を抱き、なるべく財産を残してあげたい、という方は多いと思います。

ただ、何の対策もせずに財産を移転してしまうと、驚くほどの税金がかかる場合がありますので、この制度は非常に有効だなと感じました。

 

民事信託は民事信託のメリットがあるのですが、こうった『信託』も勉強していかなければならないと感じました。