(清算受託者および帰属権利者)
第16条
【再掲】
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。
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前回は信託終了時の財産の帰属について概説しました。
皆さん、今日のブログを読み進める前に、再度前回の投稿に目を通してみてください。何かにお気づきになるのではないかと思います・・・
「まるで遺言みたい」と感じた方も少なくないのではないでしょうか?
そうなんです。信託は、必ずしも委託者の死亡によって終了するパターンばかりではありませんが、委託者の死亡が信託終了事由である場合、信託終了時の残された信託財産は、委託者の「遺産」と同視できそうですね。
もっとも、委託者の生前に受託者に所有権が移ってしまっているわけですから、厳密には「遺産」ではありません。しかし、信託契約の際にあらかじめ死亡(=信託終了)時の財産の帰属先を指定しておくことにより、あたかも「遺言」を書いたのと同様の効果を生じさせることができますし、清算受託者は、遺言執行者と同様の役割を担うことになるわけです。
したがって、この条項の起案にあたっては、委託者の真意を十分に理解しなければなりません。また、遺言と同様の効果があるという点から、一定の法的規制も発生します。この点は次回に! (中里)