今回は、遺言の他の知識について簡単に確認します。
まず、遺言者は、いつでも何度でも遺言を撤回することができます。ただ、遺言を撤回するときには、「遺言の方式に従って」行わなければならない点は注意してください。
遺言を自由に撤回できることから、同一の遺言証書で2人以上の者がする共同遺言を法律は禁止しております。同じ証書で夫婦が遺言を遺したとき、後日夫が遺言を撤回したとき、妻の遺言がどうなるのかはっきりしなくなるからです。遺言は一人一人、別々の証書を利用して作成しましょう。
あと、遺言に書いたことは何でもかんでも効力が生ずるわけではありません。法律によって遺言をすることができる事項は限定されております。といっても、それほど心配することはございません。例えば、遺産分割の指定や遺言者執行者の指定、あるいは認知など、大概のことは遺言することができます。
ここまでが、遺言の内容についてでした。次回は、遺言に作成するにあたって知っていただきたい「遺留分」について確認していきたいと思います。(小出)