遺言について~⑤~

次に公正証書遺言について確認します。公正証書遺言の短所はほとんどありません。強いてあげれば費用がかかるという点ですが、人間の最後の意思表示ですから、必要な費用と考えても良いと思います。

公正証書遺言の長所は、少なくとも4つあると私は考えております。

1つ目は、内容的に適正な遺言ができるということです。公正証書遺言は公証人が関与した遺言です。そして、公証人は法律のプロフェッショナルです。したがって、適正な遺言ができるのというのはむしろ当たり前と言えます。2つ目は、遺言能力が確認できるから、無効などの主張をされる可能性が少ないということです。これは、遺言能力に問題があると疑えば、公証人は公正証書遺言を作成することはないからです。3つ目は、公証人役場で原本を保管するので、偽造・変造されるおそれがなく、相続人による検索も簡単な点です。自筆証書遺言は自分で保管場所を考えなければなりませんでした。しかし、公正証書遺言は公証人役場で保管してくれるため自筆証書遺言のような心配は不要となります。公正証書遺言があるかどうかは、公証人役場に行けば「公正証書遺言検索システム」で調べてもらえるので、遺言が発見されないということも少ないと考えられます。4つ目は家庭裁判所の検認が不要ということです。遺言の偽造・変造を防止するために検認が必要だったと説明しました。公正証書遺言は偽造・変造される可能性はないわけですから当然検認の手続もいらないということになります。

公正証書遺言を作成するには、証人2人を用意しなければなりません。この証人ですが、未成年者、推定相続人、受遺者及びそれぞれの配偶者やその直系血族は証人となることができませんので、ご確認ください。

このように、遺言としての確実さから、年々公正証書遺言を作成する方は増えております。具体的な手続は専門家からアドバイスを頂くのが良いと思います。(小出)