最近、民事信託に関するご相談をお受けすることが以前に比べて多くなってきている。
ただ、その内容が、「こんなことできますか?あんなことできますか?」が多い。しかも、どちらかというと受託者候補者側から。
民事信託は、理論上は、様々な設計が可能である。でも、実務上は、税法や遺留分等の課題、成年後見制度とのバランスの問題等、やられるけど、やるべきではないことが多く存在する。
特に、巷のセミナーなどで強調される「成年後見制度を活用しなくて済みますよ」は、明らかに、制度の趣旨を捻じ曲げていると感じることがある。
普及の兆しが見えてきているいまだからこそ、民事信託制度の趣旨に遡って、活用方法を捉えていく必要があると思う。(ななみ)