第15条 信託の計算

(信託の計算)
第15条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、本信託の効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。
2 受託者は、各計算期間中の信託財産に関する帳簿を作成しなければならない。
3 受託者は、各計算期日の貸借対照表、損益計算書および財産状況開示資料(信託財産に属する財産および信託財産責任負担債務の概況を明らかにしたもの)を作成し、各計算期日から2ヵ月以内に受益者に報告する。
4 本信託が終了したときは、受託者は、前2項の書類を作成し、清算受託者にその事務を引き継ぐものとする。

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信託財産の所有権は受託者に移りますが、受託者の固有財産とは明確に峻別して管理しなければなりません(分別義務)。そうすると、信託財産の集合体は、独立した会計や決算の処理を行う必要が生じます。
そこで信託法では、受託者に会計や決算に関するルールを課しており、15条の規定はおおむね信託法の規定に従って確認的に条文化したものにすぎません。

会計というと大変そうですが、信託財産が現金だけであれば、お金の使徒と支出額、現預金の残高を管理できてさえいればよいわけですので、団体の会計担当者を引き受けるのと同じようなイメージですね。  (中里)

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