相続登記未了と固定資産税

先日、法務省で相続が発生した時に、不動産の名義変更(これを、「相続登記」といいます)をしていない方が中小都市・中山間地域において26.6%という数字が発表されました(正確には「最後に所有権の登記がされてから50年以上経過しているもの」という表現ですが…)。

 

相続における不動産の名義変更が行われていないと、「まちづくりのための公共事業が停滞する」とか「空き家が増加している大きな要因の一つ」とか指摘がされています。しかし、それ以上に身近で大事な問題があります。

 

「税金」です。名義変更されていない不動産は、相続人「全員」の共有状態ということになります。不動産には「固定資産税」という税金が課されますが、この税金は所有者に支払い義務が生じます。相続が発生すれば相続人が支払うことになるわけですが、名義変更が済んでいない場合、法定相続分に応じて支払えば良いかというとそうではありません。相続人が4人の場合、税金が4等分になるというわけではない、ということです。この場合、相続人の代表者が「全額」納めなければなりません。

 

問題はここからです。相続人の代表者が納めなかった場合、どうなるのでしょうか?固定資産税は法律上、相続人全員に「連帯納付」を義務づけています。したがって、代表者が滞納すれば、当然、義務者である相続人全員に滞納処分を下されます。つまり、財産が差し押さえられるわけです。

 

しかも、税金は滞納すると、必ず「延滞税」が課されます。その税率は14.6%という非常に高い利率です。

 

「自分は不動産なんていらない」という理由では、税金を納めなくていい理由にはなりません。この点は、しっかり認識していただきたいと思います。(小出)

こば紀行#27 デブ紀行

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第27回目は読者リクエストです。

今回のコースは、東区にお住まいのN里さんより、メールでご紹介頂きました。以下、原文を引用させて頂きながら、都度レポートしていきたいと思います。

「新東名の浜松SA下り線のパン屋がうまいよ。」→AM10:30、今回のこば紀行はここからのスタートです(A地点)。新東名に乗らずとも、あらたま方面側にSA利用客用の駐車場があり、中へはそこから入れます。パン屋とはおそらく「ハースブラウン」のことでしょう。人気NO.1はメロンパンで、一緒にエビカツクリームパンも買っちゃいました。店舗隣りに自販機があり、コーヒーが種類豊富に用意されてます。天気の良い朝は、SA内のベンチで朝食なんてのも良いかもしれません。

「スマートインターから出ると..すぐ近くに鷲沢風穴ってのがあって、そこで湧き水もらえる。これもうまい!」→フルーツパークの裏手にあり、浜松SAから車で10分くらいです(B地点)。鷲沢風穴はミニ竜ヶ岩洞的な感じで、400円で入場できます。中はかなり狭く、天井も低いため、ヘルメット着用です。川口浩探検隊に入隊した気分です。湧き水20㍑100円で持ち帰りできます。水だけもらいに来る人が結構います。

「引佐方面へ国道257から三方原台地を下りきったあたり…左手の「とんきい」もうまい。養豚やってる社長が自分のところの豚を食べさせてて、定食・焼き肉屋とバイキング屋のふたつがあるけど…」→AM11:45(C地点)、定食屋の方で、とんかつ「どっちも定食」を頂きました。ロースとヒレの両方が入って1400円、ご飯、キャベツ、豚汁がおかわり自由な上に、ソーセージまで頂けます。確かに肉へのこだわりを感じるうまさです。夜限定で豚骨ラーメンがあるそうで、そちらも気になります。

「さらに金指方面へ。線路を渡って左に折れ、静銀の少し手前(だったと思う)、信号を右に曲がると引佐日赤病院っていうのがあるけどそのままスルーして進んでいくと、道の右手にちいさな牧場があり、牛乳とソフトクリームを売ってます…」→PM13:00(D地点)、食後のデザートです。牛乳200円、ソフト300円、濃厚です。

「牧場の前の道を下って道なりにまっすぐ進むと奥山方面に。方広寺門前左側の「乃木そば」はこないだご紹介済み。」→PM14:15(E地点)、おやつの時間です。方広寺正門から見て両サイドに蕎麦屋がありますが、その左側。「とろろそば」を頂きました。喉越しが良く、コシがあり、とろろとの相性も抜群です。因みに、右側「ゑびす屋」のそばは手打ちで、そば湯用にもわざわざそば粉を挽いてるそうで、こちらもオススメです。

「帰りは細江のテクノ(工業団地)の中を抜けて聖隷病院の北側。「紀楽」っていう餃子屋があるので、ここで締めてください。」→もう食べられません。

「確実にデブるね。」→タイトルとさせて頂きました。

ご紹介頂き、ありがとうございました。 (こばやし)

 

第6条 受益者及び受益権 ~ 【修正規定】

(受益者及び受益権)
第6条 本信託の受益者は、委託者および次の者とする。
静岡県浜松市・・・・ C
2 本信託において、前項の2名が現に受益者であるときの受益者Cが取得する受益権は、委託者が負担する扶養義務の範囲内とする。
3 本信託の受益権は、譲渡、質入れおよび分割することができない。
4 本信託の受益者が死亡したときに他の受益者が存する場合、死亡した受益者の受益権は他の受益者に承継されるものとする。

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親亡き後の子の生活支援だけでなく、親御さんご自身の老後の生活支援という観点もあわせて信託を設計するニーズに応えるため、受益者について修正規定を用意しています。

2項は、以前に贈与税の検討をした際にご紹介した規定ですね。お子さんに贈与税が課税されないように工夫しています。

4項は、親御さんの受益権が、親御さんの死亡により当然にもう一人の受益者であるお子さんに帰属するようにした規定です。この規定を置く目的は、このような規定がない場合には親御さんの死亡に伴い受益権が遺産分割の対象となってしまい、スキームレスな生活支援に支障が生じるおそれがあるからです。  (中里)

自社株式の信託

信託に関する最新情報をアップデイトするために、東京で開催される勉強会の動画を視聴したりしています。

先日は、自社株式の信託がテーマでした。

自分が想定していたものとは発想が違うスキームの紹介があり、まさに「目から鱗」。

信託の面白さや可能性をあらためて感じた瞬間でした。

自社株式の信託なら登記が絡まないので、より気軽に取り組むことができます。

このブログでも、実績をご紹介できるように研鑽を積んでいきたいと思います。(名波)

名言探訪(1)

私,本木敦が独断と偏見で選ぶ名言コラムです。

「コントロールできないことには関心を持ちません」

松井秀喜選手やイチロー選手について紹介はいらないと思います。

松井選手がヤンキースに入団した直後の成績が振るわなかったころ,現地のメディアに厳しい指摘をうけていることについて,「気になりません。記者が書くことは僕にはコントロールできません。コントロールできないことには関心を持ちません」と回答。イチロー選手が他のメジャーリーガーとの打率争いについて尋ねられたときには,「愚問ですね。他の打者の成績は僕には制御できない。意識することはありません」と回答。

私がお客様からご依頼いただいたことでいえば,その結果はコントロールできる。ここに関心を集中させたいと思います。

梅雨入り

本日、東海地方は梅雨入りとなりました。この季節が好きという方を、私はあまりお見かけしません。普段の生活では、洗濯物を干せなくなりますしね。一方、花粉症の方にとっては、この季節は比較的、症状が治まるようです(私は花粉症ではないので、今一つわかりませんが…)。

 

私たち司法書士は、お客様から書類を預かることが多く、その書類も重要なものばかりですので、雨が降ることは、決して歓迎するものではありません。

 

ちなみに、私、巨人ファンなのですが、昨日でとうとう11連敗で5位に転落してしまいました…。一足早く梅雨入りしたみたいです…トホホ。(小出)

こば紀行#26 しらびそ高原

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第26回目はしらびそ高原

浜松から車で3時間半、国道152号線(秋葉街道)をひたすら北へドライブです。新緑の季節、よく晴れた休日に山道を走るのはとても気持ち良いのですが、長野との県境、兵越峠を越えるあたりからの道は険しく、対向車とすれ違うのもままなりません。そんな道のりを経て、まず辿り着いたのが信州遠山郷「かぐらの湯」。国道沿いの、「道の駅遠山郷」内にあります。館内はひのきの丸太小屋のような作りで、天井も高く、広々としてます。山と緑に囲まれて、真っ青な空を見上げながら入る露天風呂も最高です。食事処では、ちょっと風変わりな「鹿丼」を頂きました。甘めのタレと鹿肉のバランスが絶妙…と思いきや、若干獣臭さがあります。次回があれば、ジンギスカン丼にすると思います。

「かぐらの湯」からさらに北へ1時間のところに「しらびそ高原」はあります。標高1900M、南アルプスはもちろん、北アルプス、中央アルプスを望める360度のパノラマが楽しめます。もちろん、道中のドライブも最高です。宿泊施設やキャンプ場もあるようで、夜空の天体観測も人気のようです。

しらびそ高原とよくセットで紹介されるのが、「下栗の里」。しらびそ高原からそのまま下栗の里方面へ続く道があり、30分程車で走ると天空の里ビュースポットなるものが出てきます。車道から山道を徒歩で15分、展望台から眺める景観は、遠山郷を代表する風景として有名です。右写真もどっかの旅行雑誌そのまんまですが、同じものをここから見られます。山の傾斜面に点在する畑や民家を見ていると、確かに日本の原風景を思わせるような、とてもホッコリした気分になれます。しかし、如何せん、狭い山道を所狭しと人が行き交う様に、観光地化しすぎた感は否めません。秘境と呼ばれた場所も、交通網と情報網の発達で、もはや秘境でなくなりつつあるなぁ..と思うような。こば紀行でしか紹介できないスポットを発掘せねば!と反省しております。(こばやし)

 

第6条 受益者及び受益権

(受益者及び受益権)
第6条 本信託の受益者は、次の者とする。
静岡県浜松市・・・・ C
2 本信託の受益権は、譲渡、質入れおよび分割することができない。

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このモデル契約書は、親亡き後に備え、委託者である親御さんの死亡時に信託の効力が生ずる「遺言代用信託契約」を想定していますので、受益者Cとは、障害を抱えるお子さん、引きこもりのお子さんなど独立して社会生活を営むことに支障があるような方を想定しています。

民事信託の場合、受益権を投資や換価の対象とすることは、受益者の将来にわたる生活保障という信託の目的に通常は合致しませんので、受益権の譲渡、質入れ、分割は禁止しておくのが妥当でしょう。

「遺言代用信託契約」としたのは、親御さんが元気なうちは親御さん自身が財産管理をするのが妥当であるし、それが親御さん自身の気持ちに合致するであろうという考え方によりますが、中には、親御さんの将来の身体能力や判断能力の低下に備え、契約の発効に条件を付さないケースも考えられ、この場合には条項を少し修正しなければなりません。
この点は、次回に譲ります。    (中里)

「家族信託ってやってる?」

先日、知り合いの不動産業者から携帯に電話が入った。

「名波さん、家族信託ってやってる?」

「何件かお手伝いさせてもらいました」

「あっそう!わかった」ガチャ。

なんだか最近、「家族信託」という言葉が外から入ってくるようなった。

今日も、ある司法書士から、「名波さん、家族信託ってやってる?」と事務所に電話があった。

信託が少し普及しはじめたという感じがしているが、その分、実務的な課題は増えているように思う。

引き続き研鑽を積んでいきたい。(名波)

「折々のことば」から

本木敦です。

皆さんはどの新聞社の新聞を購読しているだろうか。私は朝日新聞を購読している。小さい頃からずっと朝日新聞で育ったので,この活字が妙に目になじんでしまう。朝日新聞の一面には「天声人語」という欄の記事がある。これは有名な記事であるがその傍に「折々のことば」という欄がある。私が朝新聞を目にするとまずここに目を通す。今日はどんなことばだろうかと思う。それが含蓄のある深い言葉だと一日が引き締まった感じでスタートすることができるのがいい。

平成29年5月11日の朝の「折々のことば」は,「バラをかけがないのないものにしたのは、きみが、バラのために費やした時間だったんだ」サン=テグジュペリ が紹介されていた。

言わずもがな「星の王子さま」の一節である。

これは,日常の仕事でも当てはまる。仕事のために費やす時間こそが、仕事をかけがいのないものにする。

これからも日々精進します。