第6条 受益者及び受益権 ~ 【修正規定】

(受益者及び受益権)
第6条 本信託の受益者は、委託者および次の者とする。
静岡県浜松市・・・・ C
2 本信託において、前項の2名が現に受益者であるときの受益者Cが取得する受益権は、委託者が負担する扶養義務の範囲内とする。
3 本信託の受益権は、譲渡、質入れおよび分割することができない。
4 本信託の受益者が死亡したときに他の受益者が存する場合、死亡した受益者の受益権は他の受益者に承継されるものとする。

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親亡き後の子の生活支援だけでなく、親御さんご自身の老後の生活支援という観点もあわせて信託を設計するニーズに応えるため、受益者について修正規定を用意しています。

2項は、以前に贈与税の検討をした際にご紹介した規定ですね。お子さんに贈与税が課税されないように工夫しています。

4項は、親御さんの受益権が、親御さんの死亡により当然にもう一人の受益者であるお子さんに帰属するようにした規定です。この規定を置く目的は、このような規定がない場合には親御さんの死亡に伴い受益権が遺産分割の対象となってしまい、スキームレスな生活支援に支障が生じるおそれがあるからです。  (中里)